国民健康保険の医療費を全額支払った場合、どんな手続きが必要ですか?
療養費の支給申請手続きが必要です。
申請をすると、保険給付相当額が療養費として後日支払われます。
手続き窓口
いずれの窓口も、祝日は手続きできません。
市役所1階国保医療課国民健康保険係
- 月曜日の午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日の午前8時30分~正午
高柳町事務所・西山町事務所
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
手続きの際に持参するもの
急病や旅行中のけがなど、保険証を持たないで医療機関にかかったとき
- 医療機関の領収書と診療報酬明細書
- 保険証
- 世帯主または療養を受けた方名義の通帳
コルセットなどの治療用装具を作ったとき、輸血を受けたとき(生血)
- 医師の診断書(証明書)と領収書
- 保険証
- 世帯主または療養を受けた方名義の通帳
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
- 施術明細書、医師の同意書と領収書
- 保険証
- 世帯主または療養を受けた方名義の通帳
海外渡航中に急病やけがで治療を受けたとき
- 診療内容明細書(日本語翻訳文添付、月ごと、医療機関ごと)
- 領収明細書(日本語翻訳文添付、月ごと、医療機関ごと)
- 保険証
- 世帯主または療養を受けた方名義の通帳
- パスポートなど、海外渡航期間を確認できるもの
(注意1)治療を目的とした渡航の医療費は、支給の対象になりません。
(注意2)日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準とします。払い戻す療養費は、海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。
(注意3)診療明細書と領収書の様式は国保医療課国民健康保険係にあります。渡航前にお受け取りください。
(注意4)日本語翻訳文には、翻訳者の名前・住所の記載が必要です。
(注意5)海外への転出届を出して渡航する場合は、国民健康保険の資格を喪失しますので、療養費の対象にはなりません。
療養費の申請は2年以内に
療養費の申請は、医療機関に医療費を支払った日の翌日から2年以内に行ってください。
2年を超えると時効により、申請できなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2021年01月04日