水道が漏れていることが分かりました。料金はどうなりますか?
水道の漏水があった場合でも、メーターの計量により料金が算定されます。
これは、敷地内の給水装置は個人財産で、お客さまの責任で管理していただくものであるためです。
そのため、漏水により高くなった水道料金や下水道使用料(以下「水道料金等」といいます。)、漏水修理にかかる費用はお客さまのご負担になります。
しかし、お客さまが意識していても気づかないうちに漏水している場合があります。漏水量や漏れ方により水道料金等を減額できる場合がありますので、指定給水装置工事事業者または上下水道局料金センターにお問い合わせください。
水道料金等の減額を受けるための要件
原則、以下の3つの要件全てに該当すること。
- 指定給水装置工事事業者により漏水箇所の修理が完了していること。(給水装置以外(給水用具)の修理の場合は、柏崎市指定給水装置工事事業者以外も可)
- 地中や壁内など、発見が困難な箇所(一般的な管理の範疇以外)で漏水した場合
- 使用者の管理に過失がなく、管や器具の故障などで漏水した場合
なお、次のいずれかに該当する場合は、減額の対象外です。
- 検針水量が、基準水量の1.5倍未満のとき(給水用具の場合は、2倍未満。なお、基準水量とは、原則、使用者の「前月の使用量」「認定する月の前3カ月の使用量の平均水量」「前年同月の使用水量」のうち、現在の使用実態に近い水量とする。)
- 使用者が故意または過失により給水装置等を破損したとき
- 漏水の原因が第三者の行為によるとき
- 使用者が漏水の事実を安易に認識できたにもかかわらず、修理を怠ったとき
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 経営企画課 料金係
〒945-0053
新潟県柏崎市鏡町1番11号 上下水道局1階
電話:0257-22-4111/ファクス:0257-22-4100
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更新日:2024年07月08日