社会教育団体に登録しませんか
社会教育団体とは
「社会教育団体」とは、法人であるかどうかを問わず、主として青少年と成人に対して行われる組織的な教育活動に関する事業と活動を目的とする、公の支配に属さない団体をいいます(社会教育法第10条)。
現在、市内に約170の団体が社会教育団体として登録し、茶・華道や音楽、手工芸、ダンス、スポーツ、料理、社会活動などさまざまな分野で活動しています。
「サークル活動に参加してみたい」「仲間を集めてサークル活動を始めたい」という方は、文化・生涯学習課にご相談ください。
柏崎市社会教育団体登録のしおり (PDFファイル: 1.6MB)
令和5(2023)・6(2024)年度社会教育登録団体一覧 (PDFファイル: 100.3KB)
登録特典
社会教育団体に登録すると、以下の特典があります。
- 市民プラザ(海のホールを除く)の使用料を月4回まで免除(社会教育の目的で使用する場合に限る。目的外使用や月4回を超える活動、時間使用(2時間以上)の場合は有料)(注意)施設を使用料免除で使用するときは、使用申込書兼使用料減免申請書の提出が必要です。
- 市民プラザ受付前のミニ展示コーナーの使用
- 市ホームページに団体の情報を掲載
- 市民プラザでのポスター掲示・チラシ配布
交流プラザ使用申込書兼使用料減免申請書 (PDFファイル: 60.8KB)
柏崎公民館使用申込書兼使用料減免申請書 (PDFファイル: 49.0KB)
登録することのできる団体
以下の全ての要件を満たしているサークル・団体が、社会教育団体として登録できます。
- 自主的かつ主体的に運営する活動をしている
- 会則や規則、会計がある
- 年間を通じて10回程度の社会教育活動をしている
- 営利活動、政治活動、宗教活動を行わない
- 構成員がおおむね5人以上であり、その半数以上が、市内に在住・在勤または在学している
- 代表者の住所と代表者以外の連絡先が必ず市内にあり、主たる活動の場が市内にある
登録できない団体
活動内容が営利事業と判断される団体は、社会教育団体に登録できません。
また、講師や先生が中心となって月謝などを徴収し、運営している教室やお稽古ごとは、月謝の額や運営の主体、規約・予算書などを総合的に判断して、営利事業かどうかを判断します。
サークルと教室の違い
サークルは登録できますが、教室は登録できません。
- 「教室」とは:教える側が主体である、先生が声を掛けて生徒を集めている、先生が代表を務めたり、または準備や運営を行ったりしている
- 「サークル」とは:学ぼうとする側が主体である、仲間同士で集まり設立した講師を外部から呼ぶか、無報酬で仲間同士で教え、準備や運営は会員で行っている
登録方法
新規登録
以下の5点を、文化・生涯学習課(市民プラザ2階)に提出してください。
- 令和5(2023)・6(2024)年度社会教育団体登録申請書
- 会員・役員名簿
- 会則(規約・申し合わせ事項)
- 活動計画書
- 年間予算書
登録申請書以外は、必要事項が記載されていれば団体が独自に作成したものでも結構です。
申請様式・提出様式見本
様式などは、以下からダウンロードしてください。
令和5(2023)・6(2024)年度社会教育団体登録申請書 (PDFファイル: 93.7KB)
令和5(2023)・6(2024)年度社会教育団体登録申請書 (Excelファイル: 58.0KB)
令和5(2023)・6(2024)年度社会教育団体登録申請書【記入例】 (PDFファイル: 102.2KB)
会員・役員名簿【記入例】 (PDFファイル: 36.4KB)
会則(規約・申し合わせ事項)【様式見本】 (PDFファイル: 173.6KB)
会則(規約・申し合わせ事項)【様式見本】 (Excelファイル: 20.7KB)
活動計画書【様式見本】 (Excelファイル: 13.4KB)
年間予算書【様式見本】 (PDFファイル: 102.8KB)
年間予算書【様式見本】 (Excelファイル: 13.9KB)
登録の有効期限
- 登録期間は最大2年間で、直近の奇数年の3月31日までです
- 現在登録すると、令和7(2025)年3月31日まで有効です
登録後は登録証を交付
- 社会教育団体として承認された団体には、「社会教育団体登録証」を交付します
- 市民プラザの利用申し込みの際は、登録証をお持ちください
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 文化・生涯学習課 企画管理係
〒945-0051
新潟県柏崎市東本町一丁目3番24号
電話:0257-20-7500/ファクス:0257-22-2637
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更新日:2024年03月18日