製造用機械・装置の導入に対して奨励金を交付します
柏崎市企業振興条例による設備導入に係る支援制度(チラシ) (PDFファイル: 176.2KB)
1千万円を超える設備を取得する場合
1月1日から12月31日までに取得した対象設備の取得価額の2%相当額を、翌年に奨励金として交付します。
補助要件
対象地域 |
市内全域 |
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業種 |
製造業 |
取得価額 |
|
対象設備 |
償却資産のうち、機械・装置 |
(注意)対象設備・対象範囲は、リースを含み、その取得価額は物件代金(購入選択権付きリースの場合は、残存価額を除く。)とします。
申請方法
固定資産を取得した年の翌年4月1日から5月31日までに、以下の書類を1部ずつ提出してください。
奨励金交付申請書と減価償却資産の明細は電子で作成した場合は、電子データも併せて提出してください。
申請書類
- 奨励金交付申請書(第3号様式)
- 減価償却資産の明細(第3号様式の別紙1)
- 固定資産税償却資産申告書(写し)
- 法人登記事項証明書
- 定款(原本証明をしてください。)
- リース物件の場合は、支払を証する書類(請求書、領収書の写し)
- 配置図(申請する償却資産の「申請番号」を記入してください。)
- 振込先口座の金融機関名、本・支店名、口座番号、口座名義人が確認できるページの写し、インターネットバンキングの場合は口座情報が分かるWebページの写し
- 市税納税証明書(完納証明書)
様式・記載例
奨励金交付申請書(第3号様式) (Excelファイル: 18.5KB)
減価償却資産の明細(第3号様式の別紙1) (Excelファイル: 12.5KB)
【記載例】奨励金交付申請書(第3号様式) (PDFファイル: 69.2KB)
【記載例】減価償却資産の明細(第3号様式の別紙1) (PDFファイル: 27.0KB)
工業地域や工業団地に工場を新設または移設する場合
対象地域に新たに土地を取得・賃借し、製造業の用に供する工場等を新設・移設した場合、2・3年目に固定資産税の75%軽減後において課税される25%の固定資産税相当額を奨励金として交付します。
補助要件
対象地域 |
臨海工業団地、剣工業団地、柏崎フロンティアパーク、機械金属工業団地、田尻工業団地、藤井工業団地、北斗町・松波・宝町・扇町・三和町の一部 |
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業種 |
製造業 |
取得価額 |
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対象設備 |
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申請方法
固定資産税相当額が奨励金として交付される2・3年目の2年間、毎年4月1日から5月31日までに、以下の書類を1部ずつ提出してください。
奨励金交付申請書と減価償却資産の明細を電子で作成した場合は、電子データも併せて提出してください。
申請書類
- 奨励金交付申請書(第3号様式)
- 減価償却資産の明細(第3号様式の別紙1)
- 固定資産税不均一課税決定通知書(写し)
- 法人登記事項証明書
- 定款(原本証明をしてください。)
- 振込先口座の金融機関名、本・支店名、口座番号、口座名義人が確認できるページの写し、インターネットバンキングの場合は口座情報が分かるWebページの写し
- 市税納税証明書(完納証明書)
様式・記載例
奨励金交付申請書(第3号様式) (Excelファイル: 18.5KB)
減価償却資産の明細(第3号様式の別紙1) (Excelファイル: 12.5KB)
【記載例】奨励金交付申請書(第3号様式) (PDFファイル: 69.2KB)
【記載例】減価償却資産の明細(第3号様式の別紙1) (PDFファイル: 27.0KB)
特認奨励企業の指定を受けた場合
基準日から5年間に新設・増設した対象設備に課税される固定資産税相当額を、3年間奨励金として交付します。
(注意)基準日とは、特認奨励企業の指定を受けた日で、当該企業は次の要件が見込まれものに限ります。
- 市内に新たに土地を取得または賃借し、5年以内に工場などを新設すること
- 新設に伴う固定資産の取得価額の合計額が20億円以上となること
- 5年以内に、市内在住者を新規に50人以上雇用すること
補助要件
業種 |
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取得価額 |
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対象設備 |
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申請方法
固定資産税相当額が奨励金として交付される3年間、毎年4月1日から5月31日までに、以下の書類を1部ずつ提出してください。
奨励金交付申請書と減価償却資産の明細、固定資産の明細を電子で作成した場合は、電子データも併せて提出してください。
毎年(3年間)提出が必要なもの
- 奨励金交付申請書(第3号様式)
- 減価償却資産の明細(第3号様式の別紙1)
- 固定資産の明細(第3号様式の別紙2)
- 法人登記事項証明書
- 定款(原本証明をしてください。)
- 振込先口座の金融機関名、本・支店名、口座番号、口座名義人が確認できるページの写し、インターネットバンキングの場合は口座情報が分かるWebページの写し
- 市税納税証明書(完納証明書)
様式・記載例
奨励金交付申請書(第3号様式) (Excelファイル: 18.5KB)
減価償却資産の明細(第3号様式の別紙1) (Excelファイル: 12.5KB)
固定資産の明細(第3号様式の別紙2) (Excelファイル: 14.4KB)
【記載例】奨励金交付申請書(第3号様式) (PDFファイル: 69.2KB)
【記載例】減価償却資産の明細(第3号様式の別紙1) (PDFファイル: 27.0KB)
【記載例】固定資産の明細(第3号様式の別紙2) (PDFファイル: 38.2KB)
1年目に提出が必要なもの
- 特認奨励企業指定通知書(写し)
- 固定資産税不均一課税決定通知書(写し)(不均一課税の決定がある場合のみ提出してください。)
- 固定資産の区分に応じ、以下の書類を添付してください。
土地 |
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家屋 |
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償却資産 |
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2年目以降に提出が必要なもの
- 特認奨励企業指定通知書(写し)
- 奨励金交付決定通知書(写し)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 ものづくり振興課 振興係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2326/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年04月01日