製造用機械・装置の導入に対して奨励金を交付します

1千万円を超える設備を取得する場合

1月1日から12月31日までに取得した対象設備の取得価額の2%相当額を、翌年に奨励金として交付します。

補助要件

要件一覧
対象地域

市内全域

業種

製造業

取得価額

  • 取得価額の合計額:1,000万円超
  • 取得価額の対象範囲:償却資産のうち、機械・装置
対象設備

償却資産のうち、機械・装置

(注意)対象設備・対象範囲は、リースを含み、その取得価額は物件代金(購入選択権付きリースの場合は、残存価額を除く。)とします。

申請方法

固定資産を取得した年の翌年4月1日から5月31日までに、以下の書類を1部ずつ提出してください。

奨励金交付申請書と減価償却資産の明細は電子で作成した場合は、電子データも併せて提出してください。

申請書類

  1. 奨励金交付申請書(第3号様式)
  2. 減価償却資産の明細(第3号様式の別紙1)
  3. 固定資産税償却資産申告書(写し)
  4. 法人登記事項証明書
  5. 定款(原本証明をしてください。)
  6. リース物件の場合は、支払を証する書類(請求書、領収書の写し)
  7. 配置図(申請する償却資産の「申請番号」を記入してください。)
  8. 振込先口座の金融機関名、本・支店名、口座番号、口座名義人が確認できるページの写し、インターネットバンキングの場合は口座情報が分かるWebページの写し
  9. 市税納税証明書(完納証明書)
様式・記載例

工業地域や工業団地に工場を新設または移設する場合

対象地域に新たに土地を取得・賃借し、製造業の用に供する工場等を新設・移設した場合、2・3年目に固定資産税の75%軽減後において課税される25%の固定資産税相当額を奨励金として交付します。

補助要件

要件一覧
対象地域

臨海工業団地、剣工業団地、柏崎フロンティアパーク、機械金属工業団地、田尻工業団地、藤井工業団地、北斗町・松波・宝町・扇町・三和町の一部

業種

製造業

取得価額

  • 取得価額の合計額:2,700万円超
  • 取得価額の対象範囲:
    • 建物とその附属設備(工場用の建物とその附属設備)
    • 償却資産(構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具、器具・備品)
対象設備
  • 土地(取得日の翌日から起算して1年以内に建物の建設に着手したものに限る。)
  • 建物
  • 償却資産(機械・装置)

申請方法

固定資産税相当額が奨励金として交付される2・3年目の2年間、毎年4月1日から5月31日までに、以下の書類を1部ずつ提出してください。

奨励金交付申請書と減価償却資産の明細を電子で作成した場合は、電子データも併せて提出してください。

申請書類

  1. 奨励金交付申請書(第3号様式)
  2. 減価償却資産の明細(第3号様式の別紙1)
  3. 固定資産税不均一課税決定通知書(写し)
  4. 法人登記事項証明書
  5. 定款(原本証明をしてください。)
  6. 振込先口座の金融機関名、本・支店名、口座番号、口座名義人が確認できるページの写し、インターネットバンキングの場合は口座情報が分かるWebページの写し
  7. 市税納税証明書(完納証明書)
様式・記載例

特認奨励企業の指定を受けた場合

基準日から5年間に新設・増設した対象設備に課税される固定資産税相当額を、3年間奨励金として交付します。 

(注意)基準日とは、特認奨励企業の指定を受けた日で、当該企業は次の要件が見込まれものに限ります。

  1. 市内に新たに土地を取得または賃借し、5年以内に工場などを新設すること
  2. 新設に伴う固定資産の取得価額の合計額が20億円以上となること
  3. 5年以内に、市内在住者を新規に50人以上雇用すること

補助要件 

要件一覧

業種

  • 製造業
  • 農林水産物等販売業
  • 旅館業
  • 道路貨物運送業
  • こん包業
  • 卸売業

取得価額

  • 取得価額の合計額:20億円以上
  • 取得価額の対象範囲:
    • 土地
    • 建物
    • 償却資産(構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具、器具・備品)
対象設備
  • 土地(取得日の翌日から起算して1年以内に建物の建設に着手したものに限る。)
  • 建物
  • 償却資産

申請方法

固定資産税相当額が奨励金として交付される3年間、毎年4月1日から5月31日までに、以下の書類を1部ずつ提出してください。

奨励金交付申請書と減価償却資産の明細、固定資産の明細を電子で作成した場合は、電子データも併せて提出してください。

毎年(3年間)提出が必要なもの

  1. 奨励金交付申請書(第3号様式)
  2. 減価償却資産の明細(第3号様式の別紙1)
  3. 固定資産の明細(第3号様式の別紙2)
  4. 法人登記事項証明書
  5. 定款(原本証明をしてください。)
  6. 振込先口座の金融機関名、本・支店名、口座番号、口座名義人が確認できるページの写し、インターネットバンキングの場合は口座情報が分かるWebページの写し
  7. 市税納税証明書(完納証明書)
様式・記載例

1年目に提出が必要なもの

  1. 特認奨励企業指定通知書(写し)
  2. 固定資産税不均一課税決定通知書(写し)(不均一課税の決定がある場合のみ提出してください。)
  3. 固定資産の区分に応じ、以下の書類を添付してください。
固定資産の区分に応じた必要書類
土地
  • 土地売買契約書(写し)
  • 土地登記事項証明書(写し)
  • 事業所全体の平面見取図
家屋
  • 建築工事請負契約書(写し)
  • 家屋登記事項証明書(写し)
  • 建物配置図
  • 建物平面図
償却資産
  • 建築工事請負契約書(写し)
  • 家屋登記事項証明書(写し)
  • 建物配置図
  • 建物平面図

 

2年目以降に提出が必要なもの

  1. 特認奨励企業指定通知書(写し)
  2. 奨励金交付決定通知書(写し)

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 ものづくり振興課 振興係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2326/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年04月01日