設備投資に係る固定資産税を3年間減免します【不均一課税・課税免除】

固定資産税の不均一課税

土地、建物、機械・装置の固定資産税を3年間軽減します。(1年目100%軽減、2・3年目75%軽減)

補助要件 

要件
地域 柏崎地域(高柳・西山地域を除く)
業種
  • 製造業
  • 道路貨物運送業
  • こん包業
  • 卸売業

(注意)道路貨物運送業、こん包業、卸売業は、設備の取得に伴い増加する常用雇用者数が15人を超える場合に限る。

取得価額

事業の用に供する以下設備の取得価額の合計額:2,700万円超

  • 建物とその附属設備
    • 製造業:工場用の建物とその附属設備
    • 道路貨物運送業:車庫用、作業場用、倉庫用の建物とその附属設備
    • こん包業、卸売業の場合:作業場用、倉庫用の建物とその附属設備
  • 償却資産(構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具、器具・備品)
軽減措置の対象となる設備

直接事業の用に供する以下の設備

  • 土地(取得日の翌日から起算して1年以内に建物の建設に着手したものに限る。)
  • 建物
  • 償却資産のうち機械・装置(既存設備の取替・更新の場合は、生産能力または処理能力が従前と比べておおむね30%以上増加したものに限る。)

申請方法

ものづくり振興課で受け付けます。

申請書類は、固定資産を取得した年の翌年2月15日までに、固定資産税が軽減される3年間、毎年提出してください。

固定資産税不均一課税・課税免除申請書(第1号様式)は電子データで作成し、出力した用紙と電子データの両方の提出が必要です。

申請書類

毎年(3年間)提出が必要なもの
  1. 固定資産税不均一課税・課税免除申請書(第1号様式)
  2. 法人登記事項証明書(取得から3カ月以内のもの)
  3. 定款(原本証明が必要)
1年目に提出が必要なもの

固定資産の区分に応じ、以下の書類を添付してください。

土地
  • 土地売買契約書(写し)
  • 土地登記事項証明書(写し)
  • 事業所全体の平面見取図
家屋
  • 建築工事請負契約書(写し)
  • 家屋登記事項証明書(写し)
  • 建物配置図
  • 建物平面図
償却資産
  • 固定資産税償却資産申告書(写し)
  • 仕様書またはカタログ等(写し)
  • 配置図(申請する償却資産の「申請番号」を記入してください。)

取替・更新した設備を申請する場合は以下の資料も提出してください。

  • 設備の能力がおおむね30パーセント以上増加していることを示す資料
    (新旧設備の仕様書またはカタログ等の写し)
  • 取替・更新等によってどのような能力がどの程度変わったかをまとめた資料
    (次のファイルを参考に作成してください。)
2年目・3年目に提出が必要なもの
  • 固定資産税不均一課税決定通知書(写し)

固定資産税の課税免除(西山・高柳地域)

土地、建物、機械・装置にかかる固定資産税を3年間免除します。

補助要件 

要件
地域 高柳・西山地域
業種
  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
  • 農林水産物等販売業
  • 情報サービス業等
取得価額

業種および資本金の額で要件が異なります。

  • 製造業・旅館業(下宿営業を除く):
    • 資本金5,000万円以下=500万円以上の取得価額
    • 資本金5,000万円超1億円以下=1,000万円以上の取得価額
    • 資本金1億円超=2,000万円以上の取得価額
  • 農林水産物販売業・情報サービス業等:取得価額500万円以上

取得価額算出の対象となる資産

  • 建物とその附属設備(製造業の場合:工場用の建物とその附属設備)
  • 償却資産(構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具、器具・備品)
課税免除の対象となる設備

直接事業の用に供する以下の設備

  • 土地(取得日の翌日から起算して1年以内に建物の建設に着手したものに限る。)
  • 建物
  • 償却資産のうち機械・装置(既存設備の取替・更新の場合は、生産能力または処理能力が従前と比べておおむね30パーセント以上増加したものに限る。)

申請方法

ものづくり振興課で受け付けます。

申請書類は、固定資産税を取得した年の翌年2月15日までに、固定資産税が免除される3年間、毎年提出してください。

固定資産税不均一課税・課税免除申請書(第1号様式)は電子データで作成し、出力した用紙とデータの両方の提出が必要です。

申請書類

毎年(3年間)提出が必要なもの
  1. 固定資産税不均一課税・課税免除申請書(第1号様式)
  2. 特別償却をしない場合はその理由書(任意様式)
  3. 法人登記事項証明書
  4. 法人税確定申告書第一表の写し(取得から3カ月以内のもので、青色申告書を提出していることが分かるもの)
  5. 定款(原本証明が必要)
1年目に提出が必要なもの

固定資産の区分に応じ、以下の書類を添付してください。

土地
  • 土地売買契約書(写し)
  • 土地登記事項証明書(写し)
  • 事業所全体の平面見取図
家屋
  • 建築工事請負契約書(写し)
  • 家屋登記事項証明書(写し)
  • 建物配置図
  • 建物平面図
償却資産
  • 固定資産税償却資産申告書(写し)
  • 仕様書またはカタログ等(写し)
  • 配置図(申請する償却資産の「申請番号」を記入してください。)

取替・更新した設備を申請する場合は以下の資料も提出してください。

  • 設備の能力がおおむね30パーセント以上向上していることを示す資料
    (新旧設備の仕様書またはカタログ等の写し)
  • 更新等によってどのような能力がどの程度変わったかをまとめた資料
    (次のファイルを参考に作成してください。)
2年目・3年目に提出が必要なもの
  • 固定資産税課税免除決定通知書(写し)

固定資産税の課税免除(地域経済牽引事業計画策定事業者)

地域経済牽引事業計画策定事業者を対象に構築物、建物、土地にかかる固定資産税を3年間免除します。

補助要件

要件
対象事業者 地域経済牽引事業計画を作成し、県知事の承認および、国(主務大臣)の確認を受けている事業者
対象地域 柏崎市内全域
対象分野 新潟県中越3市(長岡・柏崎市・小千谷市)基本計画または、新潟県全域基本計画に定める分野
対象資産

地域未来投資促進法適用工場に係る以下の固定資産

  • 構築物
  • 建物
  • 土地(取得の日から起算して1年以内に地域未来投資促進法適用工場等の建設に着手したものに限ります)
取得価額

1億円(農林水産関連業種は5,000万円超)

申請方法

ものづくり振興課で受け付けます。

申請書類は、固定資産を取得した年の翌年2月15日までに、固定資産税が免除される3年間、毎年提出してください。

固定資産税不均一課税・課税免除申請書(第1号様式)は電子データで作成し、出力した用紙と電子データの両方の提出が必要です。

申請書類

毎年(3年間)提出が必要なもの
  1. 固定資産税不均一課税・課税免除申請書(第1号様式)
  2. 法人登記事項証明書
  3. 定款(原本証明が必要)
1年目に提出が必要なもの
  • 地域経済牽引事業計画(写し)
  • 地域経済牽引事業計画に対する県知事からの承認通知書(写し)
  • 主務大臣が交付した確認書(写し)

固定資産の区分に応じ、以下の書類を添付してください。

土地
  • 土地売買契約書(写し)
  • 土地登記事項証明書(写し)
  • 事業所全体の平面見取図(写し)
建物
  • 建築工事請負契約書(写し)
  • 家屋登記事項証明書(写し)
  • 建物配置図
  • 建物平面図
構築物
  • 固定資産税償却資産申告書(写し)
  • 仕様書またはカタログ等(写し)
  • 配置図
2年目・3年目に提出が必要なもの
  • 固定資産税課税免除決定通知書(写し)

制度に関する問い合わせ先

柏崎市企業振興条例の支援制度・申請に関すること

ものづくり振興課(市役所3階)

固定資産税に関すること

税務課家屋係(市役所2階 )

  • 電話番号:0257-21-2256

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 ものづくり振興課 振興係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2326/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年11月18日