育児期間の国民年金保険料の納付が免除されます

令和8(2026)年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者は、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。

納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

(注意)制度施行日(令和8(2026)年10月1日)以降の月分のみが対象です。

対象となる方

1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、次の2つの条件を満たしている方(所得要件はありません)

  1. 子と身分(親子)関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること

免除期間

子(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで

  • 実母の場合:産前産後免除期間の翌月から(最大9カ月間)
  • 実父または養父母の場合:子を養育することとなった日の属する月から(最大12カ月間)

届け出方法

電子申請による手続き

マイナンバーカードが必要です。提出書類は基本的にありません。

届書による手続き

届け出用紙を、市民課国民年金係(市役所1階)へ提出してください。

届け出用紙は市民課国民年金係にあります。

制度に関するお問い合わせ先

柏崎年金事務所国民年金課

  • 電話番号:0257-38-0566

市民課国民年金係

  • 電話番号:0257-21-2201
  • ファクス:0257-21-2528

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民年金係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2201/ファクス:0257-21-2528
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2026年06月11日