出生届
出生届とは、生まれたお子さまの氏名などを戸籍に記載するための届け出です。
子どもの名に用いる文字は、常用漢字・人名用漢字・平仮名・カタカナに限られています。
戸籍法の改正により、お子さまの名の読み方も審査対象です。文字の読み方として一般的に認められていない読み方である場合、審査保留となり証明などが当日発行できない場合がありますのでご注意ください。
この制度の詳細は、次のリンクからご確認ください。
届け出期間
生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3カ月以内)
届け出場所
出生地、子の本籍地、届け出人の所在地のいずれか
届け出人
父または母
父または母が届け出できない場合
- 同居人
- 出産に立ち会った医師、助産師またはその他の人の順
届け出に必要な物
- 出生届
- 出生証明書(医師または助産師の証明済みのもの)
- 母子健康手帳
- お子さまを扶養する保護者の加入保険を確認できるもの
- 届け出人の印鑑(任意)
- お子さまの名の読み方の根拠となる資料(辞典等に記載されていない読み方を希望される場合のみお持ちください)
- 【外国籍の夫婦の子の場合】婚姻が確認できる証明書
利用料金
無料
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2026年01月16日