戸籍の附票
戸籍の附票とは
戸籍の附票とは、戸籍に記載されている人の戸籍が編製された時からの住所異動の経緯を記載している証明書です。本籍地の市町村で請求することができます。
請求できる方は、同じ戸籍に載っている方、配偶者、直系血族(父母、祖父母、子、孫)です。それ以外の方が請求する場合は、請求できる方からの委任状が必要です。
柏崎市では、戸籍のコンピューター化(平成6年法務省令第51条附則第2条第1項)による改製前の附票も発行が可能です。
郵便やオンライン申請で取り寄せることもできます。詳細は、以下のリンクをご覧ください。
戸籍の附票の記載内容を変更しました
デジタル手続法により、令和4(2022)年1月11日から戸籍の附票の内容が変更となりました。
変更内容
- 生年月日、性別の記載の追加(変更日前に除籍となっている方の生年月日・性別は記載されません。)
- 本籍、筆頭者氏名の記載の省略
(注意)請求書に本籍・筆頭者氏名の表示を希望する記載がない場合、本籍および筆頭者氏名を省略します。この場合、住所や氏が証明できなくなる場合があります。 - 在外選挙人の登録情報の記載の省略
(注意)請求書に在外選挙人の登録情報が必要である記載がない場合、省略します。
令和4(2022)年1月11日以降の戸籍の附票の変更点 (PDFファイル: 130.0KB)
請求窓口と受付時間
市役所1階市民課
- 月曜日の午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日の午前8時30分~正午
(注意)祝日は除く。
高柳町事務所
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(注意)祝日は除く。
西山町事務所
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(注意)祝日は除く。
請求時に必要なもの
同じ戸籍に載っている方(または配偶者、直系血族の附票)の場合
- 戸籍謄抄本等の交付請求書(PDFファイル:113.5KB)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
代理人(同じ戸籍に載っている方、配偶者、直系血族以外)の場合
- 戸籍謄抄本等の交付請求書(PDFファイル:113.5KB)
- 委任状(PDF:39.4KB)(注意)委任者が全て自署してください。
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
第三者(同じ戸籍に載っている方、配偶者、直系血族、代理人以外)の場合
第三者請求は、正当な理由(自己の権利行使や義務履行)がある場合のみ対応します。
必要書類などの詳細は、以下のリンクをご覧ください。
請求時の注意事項
- 「どこからどこまでの履歴が必要」と、必要な住所の履歴を明確にしてください。
- 本籍および筆頭者氏名の表示が必要な場合、これらの表示が必要であることを記載してください。これらの表示を必要としない場合、住所および氏が証明できない場合があります。
利用料金
一通につき300円
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2022年08月23日