市外から引っ越してきた場合、どんな手続きが必要ですか?
市外から引っ越してきた場合、転入の届け出が必要です。
転入した日から14日以内に、いずれかの窓口(祝日を除く)で手続きをしてください。
受付窓口
いずれの窓口も、祝日・年末年始は手続きできません。
市役所1階市民課
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日:午前8時30分~正午
西山町事務所1階
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
届け出の際に持参するもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証、保険証、在留カードなど)
- 転出証明書(前住所地の役所・役場が発行)か、マイナンバー(個人番号)カード(特例転入の場合)
- 在留カード(外国籍の方)
- 代理人が届け出をする場合は委任状(同じ世帯の人が届け出する場合は不要)
届け出期間
転入をした日から14日以内
15歳未満の人のみの住所変更
事前に、市民課にお問い合わせください。
住居表示区域での新築・改築の場合
事前に建築物等新築届が必要です。所有者・施工業者が届け出をしてください。
(注意)詳しくは「住居表示区域に建物を建てる場合は「建築物等新築届」の届け出を」(関連リンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2021年01月04日