認可地縁団体制度
地縁による団体とは
地縁による団体とは、町または字の区域その他市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のこと(地方自治法第260条の2第1項)で、いわゆる「町内会」「自治会」「区」のことを指します。
認可地縁団体制度とは
認可地縁団体制度とは、地縁による団体(町内会・自治会・区)名義で契約や不動産登記を行うため、団体が市の認可を受けることにより法人格を取得する制度です。
個人名義の共有地や建物などの財産をお持ちの町内会は法人化し、適正な組織運営と財産管理をすすめましょう。
地縁による団体を法人化するには
地縁による団体を法人化するには申請が必要です。要件は次の4つです。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
- 規約を定めていること
申請から認可までの流れ
- 町内会・自治会・区等での話し合い
- 市担当課(市民活動支援課)への事前相談
- 規約などの作成
- 認可申請に伴う総会の開催・議決
- 総会議事録の作成
- 申請書類の作成・提出
- 市で審査後、認可・告示
認可後の手続き
認可と告示
市が書類を審査し、要件を満たしていれば、認可と告示を行います。
認可にともなって告示される内容は次のとおりです。
- 団体の名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 代表者の氏名および住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無、職務代行者の選任の有無
- 代理人の有無
- 規約に解散の事由を定めたときは、その理由
- 認可年月日
告示事項の変更について
代表者の交代など、告示事項に変更があった場合は、以下の書類により申請が必要です。
提出書類
- 告示事項変更届出書
- 町内会長就任承諾書
- 告示事項に変更があった旨を証する書類(総会の議事録など)
申請様式
規約の変更について
規約に変更がある場合は、以下の書類により申請が必要です。
なお、規約の変更は、規約に定める議決数が必要、かつ市の認可により効力が生じるものです。事前に担当課(市民活動支援課)にご相談ください。
提出書類
- 規約変更認可申請書
- 規約変更の内容および理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会の議事録など)
申請様式
認可地縁団体証明書の発行について
認可地縁団体証明書の発行を希望する団体は、以下の書類により申請をしてください。
提出書類
認可地縁団体告示事項証明書交付申請書
発行手数料
1通300円
申請様式
認可地縁団体告示事項証明書交付申請書 (Wordファイル: 23.0KB)
印鑑登録について
認可地縁団体は、1団体につき1個の印鑑登録ができます。
登録を希望する場合は、以下の書類と印鑑を持参のうえ申請が必要です。
提出書類
- 認可地縁団体印鑑登録申請書
- 登録する地縁団体の印鑑
- 申請者(代表者など)の本人確認書類
- 申請者(代表者など)個人の登録印鑑(実印)
- 申請者(代表者など)個人の印鑑登録証明書
申請様式
認可地縁団体印鑑登録申請書 (Wordファイル: 33.0KB)
認可地縁団体印鑑登録証明書の発行について
認可地縁団体印鑑登録証明書の発行を希望する場合は、以下の書類により申請をしてください。
提出書類
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
発行手数料
1通300円
申請様式
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 (Wordファイル: 32.5KB)
不動産登記の特例について
町内会の法人化に関する書類
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民活動支援課 コミュニティ係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2272/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2022年03月01日