【ご注意ください】NPO法人の役員変更時には届け出が必要です

特定非営利活動法人(NPO法人)の役員に変更があったときは、速やかにその旨を所轄庁に届け出なければならないとされています。(特定非営利活動促進法第23条)

任期満了や解任、役員の増員などでNPO法人の役員を変更したときは、市へお知らせください

届け出が必要な変更内容

  • 役員の就任、退任、解任があったとき
  • 役員の氏名、住所に変更があったとき

ただし、次のような場合は、届け出は不要です。

  • 役員全員が任期満了と同時に再任(いわゆる重任)された場合
  • 市町村合併などにより、住所表示の変更があった場合

注意事項

役員の氏名などは登記事項のため、変更があった場合は、変更登記の手続きも必要です。
所轄庁への届け出と異なり、役員全員が再任された場合も手続きをしてください。

ただし、定款で理事長などの法人代表者以外の役員の代表権を制限している場合は、代表権を持つ理事に変更があった場合にのみ、変更登記をしてください。

登記に関する詳細は、新潟地方法務局柏崎支局(電話番号:0257-23-5226)へお問い合わせください。

役員変更届に必要な書類

  1. 役員の変更等届:1部
  2. 変更後の役員名簿:3部

また、新しい役員が就任した場合は、以下の書類も必要です。

  • 就任承諾および誓約書の謄本:1部
  • 住民票の写し(マイナンバーの記載なし)などの住所または居所を証する書面:1部

(注釈)謄本とは、原本と相違ない旨の代表者の証明を付したものを指します。

提出様式・記載例

提出に必要な様式は、以下からダウンロードしてください。

役員の変更等届

役員の数に応じて、枠の多い少ないがあった場合は、行の加減をされてもかまいません。

変更後の役員名簿

就任承諾および誓約書の謄本

就任承諾書は、法人に提出されたものですので、原本は法人が保管します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民活動支援課 活動推進係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-43-9127/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2021年06月07日