道路交通法改正により自転車の運転に新しく罰則が整備されました
令和6(2024)年11月1日(金曜日)より道路交通法の一部が改正され、自転車の危険な運転に新しく罰則規定が整備されました。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、ルールを守り安全運転を心がけましょう。
道路交通法の一部改正内容(令和6年11月1日施行分) (PDFファイル: 1.4MB)
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
自転車に取り付けたスマートフォンなどの画面を注視する行為も罰則の対象となります。
(注意)停止中の操作は対象外です。
違反者
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
違反により交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転及びほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
参考リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民活動支援課 生活安全係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2272/ファクス:0257-22-5904
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年11月01日