自転車の交通違反に反則金が科されます
令和8(2026)年4月に道路交通法の一部が改正され、一定の交通違反をした16歳以上の自転車利用者に「青切符」と「反則金の納付書」が交付されるようになりました。
自転車も、自動車やバイクなどと同じ「車両」です。
道路を通行するときは「車両」として交通ルールを守り、安全に配慮した運転で交通事故を防止しましょう。
自転車の交通反則通告制度啓発チラシ(新潟県) (PDFファイル: 2.3MB)
交通違反(反則金)の一例
- 携帯電話の使用: 12,000円
- 一時不停止:5,000円
- 赤信号無視:6,000円
- 無灯火:5,000円
- 車道の右側通行:6,000円
- 横断歩行者妨害:6,000円
- 並進、二人乗り:3,000円
- イヤホンの使用:5,000円
歩道の通行
自転車は原則、車道の左側を通行しますが、次の場合は例外として歩道を通行することができます。
- 歩道に「自転車通行可」の標識がある場合
- 運転者が12歳以下または70歳以上、身体の不自由な方の場合
- 道路工事や交通量が多いなど、安全の確保のためにやむを得ない場合
「安全」につながるポイント
- 歩道を通行する時は歩道の車道寄りの部分を徐行し、歩行者を優先しましょう。
- 自転車に乗るときは、ヘルメットを着用し、交通ルールを守りましょう。
- 万が一の事故に備え、自転車保険に加入しましょう。
参考リンク
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更新日:2026年04月01日