身に覚えのない訴訟などのはがき・封書が届いて困っています。どうすればいいですか?

絶対、相手には連絡しないでください。
消費生活センターにご相談ください。

全国的に「未納料金の請求」「連絡しないと給与を差し押さえる」「裁判になる」とのはがき・封書が届くという、不当請求が多く発生しています。

特別送達の場合はご注意を

身に覚えがなくても、裁判所からの民事訴訟手続きなどに関する書類の「特別送達」の場合は、無視してはいけません。
封筒に「特別送達」と記載された封書を受け取ったら、発送元や連絡先が本当の裁判所であるかを、確認しましょう。

裁判所かどうかの確認方法

  • 電話帳で調べる
  • ホームページを確認する
  • 消費生活センターに相談する

「特別送達」は原則、手渡し

郵便職員が郵便受けに届けることはありません。「特別送達」は原則、手渡されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民活動支援課 生活安全係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2272/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2020年01月31日