令和6年能登半島地震における住宅の応急修理

令和6年能登半島地震における応急修理には、次の2種類があります。

いずれも準半壊(または同程度)以上が対象です。

「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害が発生した世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を行います(修理事業者への依頼、工事完了後の支払いは市が行います。)。

災害救助法に基づく住宅の応急修理(国制度)と新潟県独自の住宅の応急修理(県制度)があり、両方の制度を利用することができます。

対象者

り災証明で「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」である世帯

(注意)全壊であっても、修理することで居住することが可能となる場合は、ご相談ください。対象とできる場合があります。

応急修理の範囲

屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など、日常生活に欠くことができない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分

ただし、原則的に対象となるのは現状復旧に係る部分のみであり、グレードアップできる部分は対象となりません。仕様のグレードアップは、金額にかかわらず、応急修理の対象外となります。

応急修理の方法や費用などは、住宅の建築事業者(工務店やハウスメーカーなど)にご相談ください。

限度額

り災証明の区分別限度額(国+県制度利用)
大規模半壊 170.6万円
中規模半壊 120.6万円
半壊 120.6万円
準半壊 64.3万円

 

応急修理のよくあるご質問

手続きの流れ

申込時に必要な書類

その他の書類

必要に応じ提出する書類一覧
書類名 備考
応急修理依頼書(様式第4号)(Wordファイル:18.8KB) 柏崎市から修理事業者へ依頼する際の様式
応急修理実施連絡書(様式第5号)(Wordファイル:19KB) 柏崎市から申込者に修理事業者へ依頼した旨を伝える書類
請書(様式第6号)(Wordファイル:22KB) 柏崎市が発注後、修理事業者が市へ提出する様式
工事完了報告書(様式第7号)(Wordファイル:18.7KB) 修理事業者が工事完了後に柏崎市へ提出する書類
応急修理工事写真台帳(Wordファイル:25.9KB) 修理事業者が工事完了後に柏崎市へ「工事完了報告書」に添付して提出する書類(撮影箇所数に応じて、適宜、ページを増やす等の加工を行ってください。)

 

申込期限

令和6(2024)年12月27日(金曜日)までに申し込みが必要です。

注意事項

  • メールや電話による受け付けはできません。
  • 提出書類の確認に、30分~1時間程度の時間を要します。また、申請内容は職員が審査し、必要に応じて修正をお願いする場合があります。
  • 書類が不足する場合は、受け付けることができません。また、書類作成や準備には、建築事業者(工務店やハウスメーカーなど)の協力が不可欠です。必ず、打ち合せなどを行ってください。
  • 申込時(被害状況のわかるもの)と修理工事時(工事前、工事中、工事完了後)には写真が必要です。撮影時の留意事項を確認の上、確実に撮影してください。
  • 修理業者へ依頼し、支払いを終えている場合は支援の対象になりません。

地震により、屋根や外壁、窓などに被害を受けた住宅に対し、市が発注する事業者によりブルーシート等を用いた一時的な処置を行います。

り災証明書は不用ですが、準半壊と同等程度以上が対象です。

対象

屋根、外壁、窓などに損傷があり、雨が降れば雨漏りや浸水が起こると判断された住宅

  • 居住している住宅のみが対象です。(別荘、物置、倉庫、駐車場、事業用建物等は対象外)
  • 市の職員が、申請者が持参した写真を見て、対象となるか判断します。必ずプリントアウトした写真をご持参ください。
  • 実施には、申し込み(見積書の写しの添付が必要)が必要です。
  • この支援制度の利用は、1世帯に対し1回まで(上限5万円)です。

申込期限

令和6(2024)年1月31日までに申し込みと修理を完了する必要があります。

申込書

注意事項

  • 施行事業者への発注は、市が行います。
  • 限度額5万円を超える場合は、申込者の負担となります。
  • 修理事業者へ依頼し、支払いを終えている場合は支援の対象になりません。
  • メールや電話による受け付けはできません。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 指導係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2024年08月07日