木造住宅の耐震改修費を補助します

対象住宅

 次の要件を全て満たす住宅

  1. 昭和56(1981)年5月31日以前に建築された木造住宅
  2. 個人所有の一戸建て住宅(店舗・事務所などの住宅以外の用途を兼ねる住宅の場合は、述べ面積の半分以上が住宅として使用されているもの)
  3. 地上2階建て以下の住宅
  4. 現に居住の用に供されている住宅
  5. 国などの特別認定工法以外の住宅
  6. 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅
    (注意)耐震改修の補助を受ける前に、耐震診断を行う必要があります

耐震診断をしていない方へ

耐震改修の補助を受けるためには、事前に耐震診断を行う必要があります。

耐震診断費を補助する制度がありますので、ぜひご利用ください。

交付対象者

補助対象住宅(改修する住宅)の所有者で、市税に未納がないこと

(注意)所有者が補助対象住宅に住んでいなくても、所有者のご家族が住んでいれば補助対象にできます。ただし、申請者は実際に住んでいるご家族ではなく、補助対象住宅の所有者です。

補助金額

耐震改修に要した費用の2分の1の額(最大で120万円を補助)

(注意)耐震改修に要する費用が200万円未満の工事は対象外です。

対象工事

市に登録した耐震診断士が設計および工事監理を行い、上部構造評点が1.0以上になる耐震改修工事です。

市に登録した耐震診断士は、次のファイルをご覧ください。

補強工事例

  • 壁や基礎などを補強し、改修後の上部構造評点が1.0以上になる工事
  • 屋根への電気式または温水式の融雪装置の設置と、壁などの改修補強により、上部構造評点が1.0以上になる工事(積雪荷重は見込まない)

申請手続きの流れ

  1. 補助金交付申請書を市役所へ提出してください
  2. 市役所で申請内容を確認後、交付決定書を郵送で通知します
  3. 交付決定通知書の受け取り後に耐震改修工事を行います。工事完了後に工事費を支払ってください
  4. 工事中に市職員が改修現場にて中間検査を行います。
  5. 工事完了後に補助事業実績報告書を市役所へ提出してください
  6. 市役所で報告書と添付書類を確認後、交付確定を郵送で通知します
  7. 市役所から指定口座に補助金を振り込みます。振込みは1カ月程度かかります。

申請書類

郵送では受け付けていませんので、直接、建築住宅課窓口へ提出してください。

工事着手前の提出書類

申請期限は、令和5(2023)年11月30日(木曜日)までです。ただし、予算額に達し次第、受け付けを終了します。

  1. 補助金交付申請書
  2. 住宅の所有者および建築年が確認できる書類で、次のいずれかの写し
    • a.住宅建築時の建築確認通知書または検査済証
    • b.住宅の登記簿謄本
    • c.住宅の固定資産税の課税証明書
    • a.からc.までに掲げるもののほか、住宅の所有者および建築年を証明する書類
  3. 耐震診断書(上部構造評点が1.0未満と確認できる部分)の写し
  4. 耐震改修に係る図書
    • 耐震改修計画(平面図など耐震改修部分を確認できるもの)
    • 耐震診断書(補強計算による上部構造評点が1.0以上)の写し
  5. 耐震改修見積書の写し
  6. 市税納税証明書(「補助金交付申請書」裏面の同意事項について同意をした場合は添付不要)

申請様式

工事完了後の提出書類

実績報告書の提出期限は、令和6(2024)年3月4日(月曜日)です。

提出後に市で審査を行い、補助金確定通知書を郵送します。

また、補助金は審査後1カ月程度で交付します。

  1. 実績報告書
  2. 耐震改修後の耐震診断書の写し
  3. 耐震改修の箇所別の工事中および工事後の写真
  4. 工事監理者が耐震改修工事中の内容を確認した監理状況報告書
  5. 領収書の写し
  6. 契約書の写し
  7. その他市長が必要と認める書類

提出様式

申請内容に変更が生じた場合

工事完了までの間に申請内容に変更が生じた場合は、実績報告書を提出する前に変更申請書を提出してください。

事業を中止する場合

申請後に事業を中止する場合は中止届を提出してください。

木造住宅耐震改修事業者リストの公表

新潟県耐震改修促進協議会では、ご自宅の耐震改修を検討している方が、耐震改修事業者等を選定する際の参考となるよう、耐震改修事業者リストを作成し、公表しています。

新潟県ホームページでご覧になれますので、耐震改修等を実施する際の参考にしてください。

耐震改修工事以外の工事箇所は「住まい快適リフォーム事業」の対象にすることができます。(耐震改修工事と並行して行う、内装の改修工事など)

同時利用をお考えの方は、建築住宅課指導係へご相談ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 指導係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2023年04月04日