令和6年4月から相続登記が義務化されます
令和6(2024)年4月から、不動産の所有者が亡くなった場合、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の手続をすることが法律により、義務化されます。
この義務は、過去に相続したまま登記をしていない不動産にも適用されます。正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の適用対象となりますので注意してください。
詳しくは、新潟地方法務局柏崎支局にお問い合わせください。
相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)|新潟地方法務局ホームページ

相続登記義務化に関する問い合わせ先
新潟地方法務局柏崎支局
- 住所:柏崎田中26-23
- 電話番号:0257-23-5226
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この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 家屋係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2023年07月03日