市・県民税、軽自動車税の納税者が亡くなった場合、税金はどうなりますか?
市・県民税は、1月1日現在、市内にお住まいの方にかかる税金です。年の途中で亡くなった場合は、相続人に納めていただきます。
軽自動車税は、4月1日に所有している軽自動車やバイクなどにかかる税金です。4月以降、年の途中で亡くなった場合は、相続人に納めていただきます。
市・県民税に関することは「税務課市民税係」へ、軽自動車税に関することは「税務課諸税管理係」へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2026年03月25日