要配慮者利用施設の洪水・土砂災害対策

介護施設のイラスト

2016年8月の台風10号による河川の氾濫により、岩手県岩泉町の高齢者福祉施設で、多数の利用者が亡くなるという痛ましい被害が発生しました。

高齢者、障がい者、乳幼児などが利用する施設(以下、要配慮者利用施設という)のうち、河川氾濫による洪水や土砂災害が想定される施設では、円滑かつ迅速な避難を行うため、避難確保計画の作成などの水害に備えた対策が必要です。

大雨や台風は、気象情報などの入手によってある程度の予想が可能です。事前に防災体制を整備して、災害時には適時適切な避難を行えるようにしましょう。

洪水・土砂災害に関する避難確保計画の作成

国では、水防法および土砂災害防止法を改正し、洪水や土砂災害が想定される区域に所在する要配慮者利用施設に対し、避難確保計画の作成を義務化しました。

避難確保計画とは

避難確保計画とは、洪水や土砂災害が発生するおそれがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な体制や訓練などを定めた計画のことです。

計画に定めるべき事項

  1. 防災体制(情報収集・避難場所と避難経路・資機材の準備など)
  2. 利用者などの避難誘導
  3. 避難の確保を図るための施設の整備
  4. 起こり得る災害を想定した防災教育および訓練の実施
  5. 自衛水防組織を置く場合、活動要領・構成員への教育と訓練

(注意):消防計画や地震などの災害に対処するための具体的な計画を定めている場合は、既存の計画に上記5項目の内容を追加することでも計画を作成したことになります。

対象施設

洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設が対象施設です。

対象施設には、別途郵送で案内を送付しています。

要配慮者利用施設の範囲

  • 高齢者利用施設(特別養護老人ホームなど)
  • 障がい者利用施設(障がい害者福祉サービス事業所など)
  • 病院、診療所(有床施設のみ)
  • 幼稚園、保育園、小・中学校など

洪水浸水想定区域および土砂災害警戒区域

市ホームページで確認できます。

新潟県ホームページでも区域を公開しています。

計画の作成例

計画を実行性のあるものにするために、施設で主体的に計画を作成することが重要です。

以下の作成例を参考に、計画を作成できます。記載内容は、施設の種別や組織体制などに合わせて変更してください。

洪水対応のための作成例

土砂災害対応のための作成例

市に対する報告

避難確保計画を作成した場合は、水防法および土砂災害防止法の規定により市に速やかに報告してください。

報告書類

作成した施設の「避難確保計画」

市の報告先

直接または郵送・Eメールで、防災・原子力課防災係へ報告してください。

避難訓練の実施

作成した避難確保計画に基づいて、洪水や土砂災害を想定した避難訓練を行いましょう。

施設職員だけでなく、利用者にも可能な限り協力して行うなど、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実行性が高まります。

また、施設の災害リスクを知っておくためには、日ごろの備えとしてハザードマップや避難確保計画の要点を共用スペースの掲示板などに掲載しておくことが重要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

危機管理部 防災・原子力課 防災係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2316/ファクス:0257-21-5980
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更新日:2021年01月04日