居宅介護支援事業の事業所指定申請等の手続き

居宅介護支援の事業者の指定を受けたい場合や指定を受けた後に必要な手続きをお知らせします。

(注意1)指定申請等の電子申請システムの運用を令和6(2024)年4月1日から開始しました。なお、利用にはGビズIDの取得が必要です。

(注意2)令和6(2024)年6月30日までは、郵送・持参での申請も可能です。ただし、様式は新様式で作成してください。

必要な手続きなど

指定申請(新規・更新)の手続き

  • 事業所ごとに柏崎市の指定を受ける必要があります
  • 原則として、毎月1日付けで指定します
  • 新規で指定を受けようとする事業者は、事前に介護高齢課にご相談ください
  • 指定の有効期間は原則6年間です。更新の場合は、更新申請の手続きが必要です。更新申請を行わなかった場合は、指定が失効します
    • 人員や設備等の基準を満たしていない場合は、指定の更新はできません
    • 個別に更新時期をお知らせする通知等は送付していません。事業所において忘れずに更新申請をしてください

提出期限

指定(更新)を受けようとする月の前々月の末日まで

提出書類

新規指定申請の場合は、以下の2以外のすべての書類を提出してください。

更新申請の場合は、2・3・ 5・6・7・14・15・17の書類は必ず提出してください。それ以外の書類は、変更があるもののみ提出してください。

提出書類一覧
  提出書類の名称 備考
1 指定申請書(Excelファイル:27.9KB) 電子申請システムの場合は作成不要
2 指定更新申請書(Excelファイル:29.7KB) 電子申請システムの場合は作成不要
3 付表(記載事項)(Excelファイル:18.8KB) 電子申請システムの場合は作成不要
4 登記事項証明書又は条例等 必要に応じて原本の提出を求める場合があります
5 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(Excelファイル:93.5KB)  
6 管理者の主任介護支援専門員研修修了証の写し  
7 従業者の資格を証する書類  
8 管理者の経歴(Excelファイル:17.4KB)  
9 位置図 柏崎市広域の位置図と事業所周辺の住宅地図など
10 配置図 敷地内の建物や駐車場等の配置がわかるもの
11 平面図(例)(Excelファイル:11.6KB)  
12 運営規程  
13 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excelファイル:10.9KB)  
14 誓約書(Excelファイル:25KB)  
15 介護支援専門員の氏名及びその登録番号(Excelファイル:10.5KB)  
16 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容(Excelファイル:13KB)  
17 介護給付費算定に係る体制等届出書(様式準備中)  

指定手数料

  • 新規指定申請:16,000円
  • 更新申請:8,700円

現地確認

指定後の状況が申請内容と合致しているか確認するため、現地確認を行う場合があります。対象となる事業所には個別に連絡します。

現地では、以下の書類等を確認します。

  • 利用者とのサービス利用契約書
  • 重要事項説明書
  • 個人情報の使用に関する利用者からの同意書
  • 掲示物(運営規程の概要、従業者の勤務体制、利用料、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制)
  • 広告やパンフレット
  • 雇用契約書又は辞令等
  • 秘密保持に係る就業規則又は誓約書等

変更届

以下の事項に変更があったときは、届け出が必要です。

  • 事業所の名称
  • 事業所の所在地
  • 申請者の名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 法人等の種類
  • 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(代表者の交代を含む)
  • 登記事項証明書・条例等(指定居宅介護支援事業に関する部分に限る)
  • 事業所の建物の構造、専用区画等
  • 管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴(管理者の交代を含む)
  • 運営規程
  • 介護支援専門員の氏名及びその登録番号(介護支援専門員の交代及び増員を含む)

提出期限

変更の日から10日以内

提出書類

  1. 変更届出書(Excelファイル:23.5KB)(電子申請システムの場合は作成不要)
  2. 付表(記載事項)(指定申請と同じ様式、電子申請システムの場合は作成不要)
  3. 変更事項に応じた書類
変更事項と添付書類・注意点

変更事項

添付書類・注意点

(様式は指定申請と同じ)

事業所の名称 (注意)運営規程等、他の事項にも変更が生じる場合は、それぞれの書類も提出してください。
事業所の所在地
  • 位置図
  • 配置図
  • 平面図

(注意)運営規程等、他の事項にも変更が生じる場合は、それぞれの書類も提出してください。

申請者の名称
  • 登記事項証明書
  • 誓約書
主たる事務所の所在地
  • 登記事項証明書
法人等の種類
  • 登記事項証明書
代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(代表者の交代を含む)
  • 登記事項証明書
  • 誓約書(代表者の交代の場合のみ)

登記事項証明書・条例等(指定居宅介護支援事業に関する部分に限る)

  • 登記事項証明書または条例等

事業所の建物の構造、専用区画等

  • 平面図
  • (変更があれば)配置図

事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴(管理者の交代を含む)

  • 管理者の経歴
  • (必要に応じて)従業者の資格を証する書類

不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合

運営規程

  • 変更後の運営規程(変更箇所が分かるように記載)

「従業者(職員)の職種、員数・職務の内容「営業日・時間」のいずれかに変更がある場合

  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • (必要に応じて)従業者の資格を証する書類

介護支援専門員の氏名及びその登録番号(介護支援専門員の交代及び増減を含む)

  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
  • (必要に応じて)従業者の資格を証する書類

(注意)この内容は令和5(2023)年度までのものです。令和6(2024)年度以降、変更があります。更新までしばらくお待ちください。

体制届提出の際は、加算算定要件を関係告示や通知等により、事前に十分ご確認ください。

届け出の時期と加算算定開始日

毎月15日以前に届け出を受理した場合は届け出受理日の翌月から、16日以降に届け出を受理した場合は届け出受理日の翌々月から加算算定を開始します。

  • 【例1】9月15日に届け出受理⇒10月から算定開始
  • 【例2】9月16日に届け出受理⇒11月から算定開始

ただし、次の加算は、原則として前年度の実績に基づき、翌年度の加算算定の有無が決定されることから、毎年3月に届出が必要となります。各種加算の通知に記載している事項に留意の上、適切に対応してください。

4月1日から算定する場合、原則として同年3月15日が届出期限です。

令和5年度 小規模事業所加算の通知(PDFファイル:343.2KB)

提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等届出書(様式準備中)
  2. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(指定申請と同じ様式)
  3. 加算の状況に応じて、以下の別紙資料を提出してください(様式準備中:下記は令和5年度までの様式)
    • 中山間地における小規模事業所加算(規模に関する状況)に係る届出書(Excelファイル:29KB)
    • 特定事業所加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(Excelファイル:111KB)
    • 情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書(Excelファイル:20.1KB)

電子申請システム以外の届出方法(令和6(2024)年6月30日まで)

  • オンライン申請システムでの書類データ送信
  • 介護高齢課に持参又は郵送

(注意)メールでは受け付けていません。

廃止・休止・再開届

居宅介護支援事業者の指定を受けた後、事業所を休止または廃止しようとする場合や、休止後に再開した場合は、届け出が必要です。

提出期限

事業所の廃止

廃止する日の1カ月前まで

事業所の休止

休止する日の1カ月前まで

事業所の再開

再開した日から10日以内

提出書類

様式は以下からダウンロードできます。

(注意)再開の場合のみ、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(指定申請と同じ様式)も提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 高齢対策係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2228/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2024年04月01日