介護予防・生活支援サービス事業(総合事業)の事業所指定申請等の手続き
市内で「介護予防訪問・通所介護相当サービス」「訪問・通所型サービスA」を行う事業者は、事業所ごとに市から指定を受ける必要があります。
(注意1)指定申請等の電子申請システムの運用を令和6(2024)年4月1日から開始しました。なお、利用にはGビズIDの取得が必要です。
(注意2)令和6(2024)年6月30日までは、郵送・持参での申請も可能です。ただし、様式は新様式で作成してください。
介護サービス情報公表システム(厚生労働省)|電子申請届出システム
必要な手続きなど
指定申請(新規・更新)の手続き
- 原則として、毎月1日付けで指定します
- 新規で指定を受けようとする事業所は、事前に介護高齢課にご相談ください
- 指定の有効期間は原則6年間です。更新するには、更新申請の手続きが必要です
提出期限
指定(更新)を受けようとする月の前々月の末日まで
例:4月1日開始の場合は、2月末までに書類提出
提出書類(新規・更新共通)
新規指定申請の場合は、提出書類一覧の2以外のすべての書類を提出してください。
更新申請の場合は、2・5・14・15の書類は必ず提出してください。それ以外の書類は、変更があるもののみ提出してください。
提出書類の名称 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 指定申請書(Excelファイル:33KB) | 電子申請システムの場合は作成不要 |
2 | 指定更新申請書(Excelファイル:29.1KB) | 電子申請システムの場合は作成不要 |
3 | 電子申請システムの場合は作成不要 | |
4 | 登記事項証明書または条例等 | 必要に応じて原本の提出を求める場合があります |
5 | ||
6 | 従業者の資格を証する書類 | |
7 |
サービス提供責任者の経歴(訪問のみ) |
指定の様式はありません |
8 | 位置図 | 柏崎市広域の位置図と事業所住変の住宅地図など |
9 | 配置図 | 敷地内の建物や駐車場等の配置がわかるもの |
10 | 平面図(例)(Excelファイル:11.6KB) | |
11 | 設備等一覧表(Excelファイル:12.6KB)(通所のみ) | |
12 | 運営規程 | |
13 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excelファイル:10.8KB) | |
14 | 誓約書(Excelファイル:12.8KB) | |
15 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月・5月用)(Excelファイル:154.5KB) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月以降用)(Excelファイル:135.8KB) |
関連様式のシートは、必要に応じて使用してください |
参考資料
介護予防・生活支援サービス事業の人員基準 (PDFファイル: 247.5KB)
指定申請に係る手数料
- 新規申請:16,000円
- 更新申請:8,700円
現地確認
現地等の状況が申請内容と合致しているか確認するため、現地確認を行う場合があります。対象となる事業所には個別に連絡します。
現地では、以下の書類等を確認します。
- 利用者とのサービス利用契約書
- 重要事項説明書
- 掲示物
- 広告やパンフレット
- 雇用契約書又は辞令等
- 秘密保持に係る就業規則又は誓約書等
- サービス提供に係る諸様式
- 各種マニュアル等
提出期限
変更の日から10日以内
届け出が必要な事項と提出書類
下の表にあてはまる変更があった場合、変更届出書と添付書類(変更事項ごとに必要な書類)を提出してください。(変更があった事項についてのみ)
提出書類
- 変更届出書(Excelファイル:22.3KB)(電子申請システムの場合は作成不要)
- 付表(記載事項)(指定申請と同じ様式、電子申請システムの場合は作成不要)
- 変更事項に応じた書類
変更事項 |
添付書類・注意 |
---|---|
事業所の名称 | (注意)運営規程等、他の事項にも変更が生じる場合は、それぞれの書類も提出してください。 |
事業所の所在地 |
(注意)運営規程等、他の事項にも変更が生じる場合は、それぞれの書類も提出してください。 |
申請者の名称 |
|
主たる事務所の所在地 |
|
法人等の種類 |
|
代表者の氏名、生年月日、住所・職名(代表者の交代含む) |
|
登記事項証明書・条例等(当該事業に関するものに限る) | 変更後の登記事項証明書又は条例等 |
事業所の建物の構造・平面図・設備の概要 |
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利用者の推定数、利用者の定員 |
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管理者の氏名、生年月日および住所(管理者の交代含む) |
管理者交代の場合
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サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所・経歴(サービス提供責任者の交代および増減を含む。) |
|
運営規程(定員変更含む) |
「従業者の職種、員数・職務の内容」「営業日・時間」「利用定員数」のいずれかに変更がある場合
|
その他 |
令和6(2024)年度改定にあわせて更新しましたが、一部確認中のため、変更する場合があります。
体制届提出の際は、加算算定要件を事前に十分ご確認ください。
届け出日と加算算定開始日
毎月15日以前に届け出を受理した場合は届け出受理日の翌月から、16日以降に届け出を受理した場合は届け出受理日の翌々月から加算算定を開始します。
- 例1:9月15日に届け出受理⇒10月から算定開始
- 例2:9月16日に届け出受理⇒11月から算定開始
ただし、次の加算は、原則、前年度の実績に基づき加算算定の有無を決定することから、毎年3月に届け出が必要です。各種加算の通知に記載している事項に留意の上、適切に対応してください。
なお、令和6(2024)年度は報酬改定による特例で、4月1日から算定する場合の届出期限は、4月15日です。
- サービス提供体制強化加算(対象:通所型サービス):令和6年度 サービス提供体制強化加算の通知(PDFファイル:73.6KB)
- 小規模事業所加算(対象:訪問型サービス):令和6年度 小規模事業所加算の通知(PDFファイル:286.3KB)
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(指定申請と同じ様式)
- 加算項目ごとに必要な添付書類
(注意)必要な添付書類は下の表をご覧ください。
加算項目
加算項目 | 添付書類 |
---|---|
高齢者虐待防止措置実施の有無 | — |
同一建物減算 (同一敷地内建物等に居住する者への提供) |
— |
同一建物減算 (同一敷地内建物等に居住する者への提供(利用者50人以上)) |
— |
同一建物減算 (同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上) |
判定結果がわかる書類(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」(別紙10)又はこれに準じた計算書等) |
特別地域加算 | — |
中山間地域等における小規模事業所加算 (地域に関する状況) |
— |
中山間地域等における小規模事業所加算 (規模に関する状況) |
中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況)に係る届出書(Excelファイル:32KB) |
口腔連携強化加算 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「口腔連携強化加算に関する届出書」(別紙11) |
【令和6(2024)年4月・5月適用】 |
(注意)別途「市通知」参照 |
【令和6(2024)年6月以降適用】 |
(注意)別途「市通知」参照 |
加算項目 | 添付書類 |
---|---|
職員の欠員による減算の状況 |
従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(指定申請と同じ様式)
|
若年性認知症利用者受入加算 | — |
生活機能向上グループ活動加算 | — |
栄養アセスメント、栄養改善体制 |
従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(指定申請と同じ様式)
(注意)外部との連携により管理栄養士を配置する場合は、以下の書類も必要です。
|
口腔機能向上体制 |
従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(指定申請と同じ様式)
|
一体的サービス提供加算 | 後日更新します。 |
サービス提供体制強化加算 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「サービス提供体制強化加算に関する届出書」(別紙14-7) |
生活機能向上連携加算 | 訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを実施している医療施設と連携していることが分かる契約書等(協定を含む)の写し |
科学的介護推進体制加算 | — |
【令和6(2024)年4月・5月適用】 |
(注意)別途「市通知」参照 |
【令和6(2024)年6月以降適用】 |
(注意)別途「市通知」参照 |
電子申請システム以外の届出方法(令和6(2024)年6月30日まで)
- オンライン申請システムでの書類データ送信
- 介護高齢課に持参または郵送
(注意)メールでは受け付けていません。
廃止・休止・再開の手続き
廃止・休止・再開をする場合、以下の手続きが必要です。
提出期限
廃止・休止する場合
廃止または休止の日の1カ月前
再開した場合
再開した日から10日以内
提出書類
(注意)再開の場合のみ、従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(指定申請と同じ様式)も提出してください。従業者の資格を証する書類は必要に応じてご提出ください。
令和6(2024)年度改定にあわせて更新しました。
柏崎市介護予防ケアマネジメント実施要領(2024年4月1日施行) (PDFファイル: 334.4KB)
介護予防ケアマネジメントマニュアル (PDFファイル: 1.3MB)
【第1号様式】介護予防・日常生活支援総合事業 確認票兼申込書 (Wordファイル: 28.5KB)
【第2号様式】基本チェックリスト (PDFファイル: 181.5KB)
基本チェックリストについての考え方 (PDFファイル: 132.5KB)
【第3号様式】介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(2024年4月改正) (Wordファイル: 16.5KB)
【様式4】興味・関心チェックシート (Wordファイル: 53.5KB)
【様式5】利用者基本情報 (Wordファイル: 61.0KB)
介護予防ケアマネジメントにおける課題と目標の例 (PDFファイル: 117.2KB)
【様式6】介護予防サービス・支援計画書(ケアマネジメント結果等記録表) (Wordファイル: 54.5KB)
【様式7】介護予防支援・介護予防ケアマネジメント経過記録 (Excelファイル: 30.5KB)
【様式8】介護予防支援・介護予防ケアマネジメントサービス評価表 (Excelファイル: 29.5KB)
【別記様式】サービス利用状況確認書(2023年4月改正) (Wordファイル: 17.1KB)
柏崎市介護予防・日常生活支援総合事業対象者にかかる区分支給限度額変更理由の届出書 (Excelファイル: 48.0KB)
介護予防ケアマネジメント依頼終了届出書 (Wordファイル: 41.0KB)
令和6(2024)年度改定にあわせて更新しました。
報酬単位表
柏崎市介護予防・日常生活総合事業の報酬単位表(2024年4月・5月) (PDFファイル: 53.4KB)
柏崎市介護予防・日常生活総合事業の報酬単位表(2024年6月以降) (PDFファイル: 69.9KB)
事業費の金額早見表
利用回数(1か月の合計)による事業費の金額早見表(2024年4月以降) (PDFファイル: 26.3KB)
サービスコード
令和6(2024)年6月以降
介護報酬改定にあわせた変更です。
柏崎市介護予防・日常生活総合事業サービスコード(2024年6月以降) (CSVファイル: 97.5KB)
柏崎市介護予防・日常生活総合事業サービスコード表(2024年6月以降) (PDFファイル: 169.6KB)
令和6(2024)年4月・5月
介護報酬改定にあわせた変更です。
柏崎市介護予防・日常生活総合事業サービスコード(2024年4月・5月) (CSVファイル: 91.1KB)
柏崎市介護予防・日常生活総合事業サービスコード表(2024年4月・5月) (PDFファイル: 259.7KB)
令和4(2022)年10月以降
- 令和4(2022)10月以降のサービスコードは、9月までのものに、介護職員等ベースアップ等支援加算を追加したのみです。その他に変更はありません。
- 令和4年11月4日(金曜日)にCSVファイルを掲載しました。
柏崎市介護予防・日常生活総合事業サービスコード(2022年10月以降) (CSVファイル: 78.6KB)
柏崎市介護予防・日常生活総合事業サービスコード表(2022年10月以降) (PDFファイル: 63.8KB)
令和4(2022)年9月まで
柏崎市介護予防・日常生活総合事業サービスコード(2022年9月まで) (CSVファイル: 78.3KB)
柏崎市介護予防・日常生活総合事業サービスコード表(2022年9月まで) (PDFファイル: 148.4KB)
令和6(2024)年度改定にあわせて更新しました。
柏崎市介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&A (Excelファイル: 57.0KB)
新潟県柏崎市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例(2017年4月1日施行) (PDFファイル: 164.1KB)
新潟県柏崎市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例施行規則(2018年10月1日施行) (PDFファイル: 643.5KB)
(注意)この内容は、令和5(2023)年度までのものです。令和6(2024)年度以降、変更があります。更新までしばらくお待ちください。
柏崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(2023年4月1日適用) (PDFファイル: 708.6KB)
柏崎市介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(2024年6月1日施行) (PDFファイル: 244.3KB)
柏崎市介護予防・日常生活支援総合事業のうち第1号介護予防支援事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(2024年4月1日施行) (PDFファイル: 165.0KB)
関連リンク
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電話:0257-21-2228/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2024年07月04日