予防接種健康被害救済制度
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、ごくまれに健康被害が起こることがあります。
予防接種(定期接種・臨時接種)で発生した副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいが残ったりするなどの健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。
救済制度の申請は、健康被害を受けたご本人やそのご家族が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村にご相談ください。
給付までの流れ
- 申請者は、必要書類を市に提出(申請)します。
- 市は、予防接種健康被害調査委員会で医学的な見地から申請内容を調査・審議し、新潟県を通じて申請書類を国へ送付(進達)します。
- 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、新潟県を通じて審査結果(認定・否認)を市に通知します。認定されると、給付が行われます。
(補足) 休載給付の決定に不服がある場合は、県知事に対し、審査請求をすることができます。
救済制度の申請
申請には、予防接種を受ける前後のカルテなどが必要です。必要書類などの詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
なお、必要な書類は状況によって変わるため、一度、窓口にご相談ください。
申請・相談先
新型コロナワクチン(特例臨時接種令和3~5年度接種)、高齢者予防接種
福祉保健部健康推進課(元気館1階)
- 電話番号:0257-20-4210
子どもの予防接種
子ども未来部子育て支援課(元気館1階)
- 電話番号:0257-20-4215
申請時の注意事項
- 必要書類の発行には、費用が生じるものがあります(費用は申請負担)。
- 申請を受けた後に、追加資料の提出を求める場合があります。
- 最終的な審査・認定は国が行います。そのため、結果の通知までに、期間を要します。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て支援課 家庭支援係
〒945-0061
新潟県柏崎市栄町18番26号 元気館1階
電話:0257-20-4215/ファクス:0257-20-4201
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更新日:2025年10月29日