後期高齢者医療制度

制度の目的としくみ

目的

急速な少子高齢化に伴い、増大する高齢者の医療を社会全体で支えるため、現役世代と高齢世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とします。

制度の運営を都道府県単位で行うことで、財政の安定化を図ります。

しくみ

新潟県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、後期高齢者医療制度の運営を行います。都道府県単位で運営を行うため、保険料率や給付などは原則として県内均一です。

市町村は各種申請の受付や保険料の徴収などの窓口業務を行い、被保険者の利便性を確保します。

後期高齢者医療制度の保険証を使う方

後期高齢者医療制度へ加入した場合はそれまでの保険を脱退することになり、保険料の通知は、加入月のおおむね2カ月後にお知らせします

75歳以上の方

75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険などの健康保険から後期高齢者医療制度に加入します。

75歳の誕生日以降に医療機関で診療を受けるときは、必ず新しい保険証を提示してください。

保険料は、加入月分から負担します。

(注意)75歳以上で新潟県内に転入してきた方は、転入日から加入します。県内で転居した場合、保険者は新潟県後期高齢者医療広域連合のままですが、受付窓口や保険料を納める市町村が転居先に変わります。

65歳から74歳までの方で、一定の障がいがある方

申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。加入を希望する方は、市役所の窓口に申請して広域連合から認定を受けることが必要です。

なお、加入した後も75歳になるまでの間は、後期高齢者医療制度から脱退することができます。

一定の障がいとは、次に当てはまる状態です

  • 身体障害者手帳1~3級
  • 身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能障害、下肢障害の1・3・4号
  • 療育手帳「A」
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級
  • 国民年金法による障害基礎年金、障害年金受給者など

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 障がいの状態を確認できる書類(障害者手帳、国民年金証書、医師の診断書など)
  3. マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたは個人番号通知カード)
  4. 県障医療受給者証(認定を受けている方)
  5. 特定疾病療養受療証(認定を受けている方)
  6. 預貯金通帳と届出印(保険料の支払いを口座振替にする場合)
  7. 資格喪失連絡票(社会保険を脱退される方)
  8. 印鑑(自署の場合は不要)

代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分証明書も必要です。

申請窓口

いずれの窓口も、祝日・年末年始は手続きできません。

柏崎市役所国保医療課高齢者医療係(1階)
  • 月曜日:午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日:午前8時30分~正午
西山町事務所

月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分

後期高齢者医療制度の保険料

被保険者一人一人から保険料を納めていただきます。

後期高齢者医療制度は、みなさんが納める保険料と、現役世代の保険制度(国保・社会保険)からの支援金、公費(国、県、市町村負担分)を主な財源として運営しています。

みなさんの納める保険料が大切な医療費の財源となります。

保険料の算定方法や納め方は、以下のリンクをご覧ください。

後期高齢者医療制度の給付

後期高齢者医療制度では、医療の給付(医療サービスの提供)と現金給付(療養費等の支給)を行います。受診の際の自己負担割合は収入によって異なり、かかった費用の1割~3割です。

住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請後、交付を受けてください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2023年09月25日