木造住宅の耐震住替・建替に伴う除却費を補助します

旧耐震基準から新耐震基準の住宅の建て替えや住み替えに伴い、既存住宅を除却する工事費に対し補助します。

この補助を利用する場合は、工事前の申請が必要です(申請前に着手した工事は対象にできません。)。

対象住宅

 次の要件を全て満たす住宅

  1. 昭和56(1981)年5月31日以前に建築された木造住宅
  2. 個人所有の一戸建て住宅(店舗・事務所などの住宅以外の用途を兼ねる住宅の場合は、延べ面積の半分以上が住宅として使用されているもの)
  3. 地上2階建て以下の住宅
  4. 現に居住の用に供されている住宅・空き家
  5. 特別認定工法以外の住宅
  6. 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅。または、簡易耐震診断の結果、評点の合計が7以下
  7. 市内に本店を有する解体工事業者が施工する
  8. 耐震改修の補助金を受けた住宅でないこと

(注意)簡易耐震診断とは、地震に対する安全性を評価することをいい、国土交通省住宅局監修・一般財団法人日本建築防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」の耐震診断問診表に基づくものです。

交付対象者

  1. 対象住宅(除却する住宅)を所有する個人であって、市税に未納がないこと
  2. 次の要件のいずれかを満たすもの
    • 現に居住の用に供されている対象住宅の除却工事を行い、その敷地または他の土地に住宅を新築して居住すること。
    • 現に居住の用に供されている対象住宅の除却工事を行い、昭和56年6月1日以後に建築された建物に転居すること。
    • 空き家となっている対象住宅の除却工事を行い、その敷地に住宅を新築して居住すること。

対象工事

耐震診断または簡易耐震診断の結果に基づき、倒壊の危険性があると判断された対象住宅の全てを取り壊す工事

補助金額

除却工事に要した費用の23%(補助上限45万円)

(注意)建築物の解体、運搬、処分等に要する費用を含みますむ。

申請手続きの流れ

  1. 補助金交付申請書を市役所へ提出してください。
  2. 申請内容を確認後、交付決定通知書を申請者へ送付します。
  3. 交付決定通知書の受け取り後に除却工事を行います。
  4. 工事完了後に補助事業実績報告書を市役所へ提出してください。
  5. 報告書と添付書類を確認後、確定通知書を申請者へ送付します。
  6. 申請者の指定口座に補助金を振り込みます。振込みは1カ月程度かかります。

申請書類

書類一式を、直接、建築住宅課窓口へ提出してください。郵送では受け付けていません。

工事着手前

申請期限

令和6(2024)年11月29日(金曜日)

(注意)予算額に達し次第、受け付けを終了します。

提出書類

  1. 補助金交付申請書
  2. 住宅の所有者および建築年が確認できる書類で、次のいずれかの写し
    • 住宅の全部事項証明書
    • 住宅の固定資産税課税明細書
    • その他住宅の所有者及び建築年を証明する書類
  3. 耐震診断書(上部構造評点が1.0未満と確認できる部分)の写し、または簡易耐震診断の耐震診断問診表
  4. 除却工事計画(平面図等除却工事部分を確認できるもの)
  5. 対象住宅の全景写真
  6. 除却工事に係る見積書の写し
  7. 市税完納証明書(「補助金交付申請書」裏面の同意事項について同意をした場合は添付不要)
  8. 転居先が昭和56年6月1日以後に建築されたことを証明する書類
申請様式

工事完了後

提出期限

令和7(2025)年2月28日(金曜日)

(注意)市で提出書類の審査を行い、補助金確定通知書を申請者へ送付します。補助金は審査後1カ月程度で交付します。

提出書類

  1. 実績報告書
  2. 工事中・工事後の写真(除却工事後に新築する場合は、新築した住宅の全景写真)
  3. 耐震改修の箇所別の工事中・工事後の写真
  4. 領収書の写し
  5. 転居先の住民票の写し
  6. その他市長が必要と認める書類
提出様式

申請内容に変更が生じた場合

工事完了までの間に申請内容に変更が生じた場合は、実績報告書を提出する前に変更申請書を提出してください。

事業を中止する場合

申請後に事業を中止する場合は、中止届を提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 指導係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2024年04月03日