木造住宅の耐震住替・建替に伴う除却費を補助します
旧耐震基準から新耐震基準の住宅の建て替えや住み替えに伴い、既存住宅を除却する工事費に対し補助します。
この補助を利用する場合は、工事前の申請が必要です(申請前に着手した工事は対象にできません。)。
柏崎市木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱 (PDFファイル: 93.2KB)
木造住宅の耐震建替・住替除却費補助チラシ (PDFファイル: 117.9KB)
対象住宅
次の要件を全て満たす住宅
- 昭和56(1981)年5月31日以前に建築された木造住宅
- 個人所有の一戸建て住宅(店舗・事務所などの住宅以外の用途を兼ねる住宅の場合は、延べ面積の半分以上が住宅として使用されているもの)
- 地上2階建て以下の住宅
- 特別認定工法以外の住宅
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅。または、簡易耐震診断の結果、評点の合計が7以下
- 市内に本店を有する解体工事業者が施工する
- 耐震改修の補助金を受けた住宅でないこと
(注意)簡易耐震診断とは、地震に対する安全性を評価することをいい、国土交通省住宅局監修・一般財団法人日本建築防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」の耐震診断問診表に基づくものです。
誰でもできるわが家の耐震診断(一般財団法人日本建築防災協会)
交付対象者
- 対象住宅(除却する住宅)を所有する個人であって、市税に未納がないこと
- 次の要件のいずれかを満たすもの
- 所有者または所有者の2親等以内の親族が居住している対象住宅の除却工事を行い、その敷地または他の土地に住宅を新築して居住すること。
- 所有者または所有者の2親等以内の親族が居住している対象住宅の除却工事を行い、昭和56年6月1日以後に建築された建物に転居すること。
- 居住その他の使用がなされていない対象住宅の除却工事を行い、その敷地に住宅を新築して居住すること。
対象工事
対象住宅の全てを取り壊す工事
補助金額
除却工事に要した費用の23%(補助上限45万円)
(注意)建築物の解体、運搬、処分等に要する費用を含みます。
申請手続きの流れ
- 補助金交付申請書を建築住宅課へ提出してください。
- 申請内容を確認後、交付決定通知書を申請者へ送付します。
- 交付決定通知書の受け取り後に除却工事を行います。
- 工事完了後に補助事業実績報告書を建築住宅課へ提出してください。
- 報告書と添付書類を確認後、確定通知書を申請者へ送付します。
- 申請者の指定口座に補助金を振り込みます。振込みは1カ月程度かかります。
申請書類
書類一式を、直接、建築住宅課窓口へ提出してください。郵送では受け付けていません。
工事着手前
申請期限
令和7(2025)年11月28日(金曜日)
(注意)予算額に達し次第、受け付けを終了します。
提出書類
- 補助金交付申請書
- 住宅の所有者および建築年が確認できる書類で、次のいずれかの写し
- 住宅の全部事項証明書
- 住宅の固定資産税課税明細書
- その他住宅の所有者及び建築年を証明する書類
- 耐震診断書(上部構造評点が1.0未満と確認できる部分)の写し、または簡易耐震診断の耐震診断問診表
- 除却工事計画(平面図等除却工事部分を確認できるもの)
- 対象住宅の全景写真
- 除却工事に係る見積書の写し
- 市税完納証明書(「補助金交付申請書」裏面の同意事項について同意をした場合は添付不要)
- 転居先が昭和56年6月1日以後に建築されたことを証明する書類
- 所有者と居住者が異なる場合は、居住者が所有者の2親等以内の親族であることが分かる書類
申請様式
工事完了後
提出期限
令和8(2026)年2月27日(金曜日)
(注意)市で提出書類の審査を行い、補助金確定通知書を申請者へ送付します。補助金は審査後1カ月程度で交付します。
提出書類
- 実績報告書
- 工事中・工事後の写真(除却工事後に新築する場合は、新築した住宅の全景写真)
- 耐震改修の箇所別の工事中・工事後の写真
- 領収書の写し
- 転居先の住民票の写し
- その他市長が必要と認める書類
提出様式
申請内容に変更が生じた場合
工事完了までの間に申請内容に変更が生じた場合は、事前に変更申請書を提出してください。
事業を中止する場合
申請後に事業を中止する場合は、中止届を提出してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 住宅対策係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2025年04月01日