令和8(2026)年度(令和7(2025)年分)給与支払報告書の提出は令和8(2026)年1月20日までに
令和7(2025)年中に給与等の支払いのあった事業主の方は、令和8(2026)年度給与支払報告書を、期限までに提出してください。
給与支払報告書は、住民税を計算するための大切な資料です。住民税は、保険料や保育料などの算定の基礎にもなります。
給与支払額が少ない場合(支払額が30万円以下の退職者など)も、公平・適正な課税のため、必ず提出してください。
(注意)税制改正に伴い、様式が変更されました。作成の際は、必ず新様式を使用してください。
給与支払報告書を提出する際の注意点 (PDFファイル: 390.2KB)
令和8(2026)年度給与支払報告書の提出方法
提出期限
令和8(2026)年1月20日(火曜日)
法定提出期限は2月2日ですが、業務効率化のため早めの提出にご協力をお願いします。
提出先
給与の支払いを受けた従業員などが、令和8(2026)年1月1日現在(退職者は退職時)に居住する市区町村
(注意)住民票の住所地ではない別の場所に生活の本拠がある場合は、生活の本拠地の市区町村に提出します。後日、住民票上の住所および生活の本拠について確認する場合があります。従業員の方によくご確認の上、提出してください。
その他
租税条約該当者がいる場合
租税条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件に該当する場合は、所得税や住民税の課税が免除される場合があります。
給与支払報告書提出後に退職者が出た場合
特別徴収対象者が退職した場合、必ず「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
届出がないと、特別徴収対象者と判断します。
令和8(2026)年度給与支払報告書(個別明細書)作成の注意点
税制改正に伴い様式が変更されたため、用紙は必ず新様式を使用してください。
国税庁ホームページに掲載されている「令和7年分年末調整のしかた」「令和7年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」などを確認の上、作成してください。
令和7年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引|国税庁ホームページ
総括表について
前年に柏崎市へ給与支払報告書の提出があった事業主や現年度特別徴収されている事業主には、毎年12月1日頃に指定番号や事業所名などを印字した総括表を郵送しています。
ただし、前年の提出時に税額通知書の受取方法を電子データとした方へは、eLTAXでメッセージのみ送信しています。
会計ソフトなどから出力した総括表を郵送で提出する場合は、市から郵送された総括表も同封してください。
指定番号等を印字した総括表を希望する方は、柏崎市役所税務課市民税係へご連絡ください。
既に柏崎市で発行された指定番号がある場合は、以下から総括表様式をダウンロードしてお使いいただけますが、指定番号を忘れずに記入してください。
また、特別徴収・普通徴収の対象者がわかるよう、仕切紙もご利用ください。
なお、指定番号が不明の場合は、指定番号を印字した総括表を郵送しますので、ご連絡ください。
光ディスクでの提出を希望する方へ
光ディスクで提出する場合、必ず新様式に対応したファイルレイアウトやデータ等で作成してください。
対応していないデータを提出され処理ができない場合、再提出を依頼することがあります。
申請について
令和5(2023)税制改正により、令和5(2023)年4月1日以降、提出承認申請書の提出は不要になりました。総括表と合わせて提出してください。
特別徴収税額通知の副本データ送付の廃止について
令和3(2021)年度税制改正により、令和6(2024)年度から光ディスクによる副本データの送付が禁止されました。
空の返却用ディスクを送付された場合は、そのまま返送します。
eLTAXでの提出について
eLTAXの利用には、利用届出などの準備が必要です。早めの検討をお願いします。
利用方法などの詳細は、eLTAXのサイトをご覧ください。
eLTAX利用のメリット
- インターネットで送信可能なため、郵送や窓口へ出向く必要がありません。
- 複数の地方公共団体への送信が一度にできるため、紙での仕分けが不要です。
- 希望により市からの税額通知もデータで受け取れるため、給与システムにデータを取り込めます。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2025年12月01日