中小企業等経営強化法に基づき中小企業の設備投資を支援します

中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等を導入する中小企業者が、市から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。

(注意)固定資産税の特例措置を受けるには一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、「【支援1】固定資産税の軽減」をご確認ください。

導入促進基本計画について

柏崎市では、市内中小企業者の労働生産性向上に向けた設備投資の促進のため、「中小企業等経営強化法」(令和3(2021)年6月16日施工)に基づく導入促進基本計画を策定しました。

本市の導入促進基本計画は以下の通りです。

先端設備等導入計画について

「先端設備等導入促進計画」は、中小企業者が今後実施する設備投資を通じ、労働生産性の向上を図るための計画です。

認定の流れ

図:先端設備等導入計画の認定フロー

引用元:中小企業庁

先端設備等導入計画の主な要件

対象者

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する者
業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業
(自動車・航空機用タイヤ、チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注意)「製造業その他」は、上の表の卸売業から旅館業まで以外の業種が該当します。

計画期間

3~5年間

労働生産性

計画期間に基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働生産性の求め方は、以下の通りです。

  • 労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量

(注意1)減価償却費は会計上のもの。

(注意2)労働投入量は、労働者または労働者数×1人当たり年間就業時間。

 

生産設備などの種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であり、中古資産でない以下の設備

  • 機械設備
  • 測定工具および検査工具
  • 器具備品
  • 建物付属設備

(注意)投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された設備が対象。

計画内容

  • 導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備などの導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関など)において、事前確認を行った計画であること

支援内容

【支援1】固定資産税の軽減

対象者

基本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

固定資産税の課税標準を軽減

令和5(2023)年度の税制改正で、中小企業者の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画内で賃上げ表明を行うことで、より有利な特例率・期間が適用される税制が新設されました。

特例適用の条件
計画内での賃上げ方針 設備の導入時期 適用期間 課税標準
表明なし 3年間 2分の1
表明あり 令和6(2024)年3月31日までに取得した設備 5年間 3分の1
表明あり 令和6(2024)年4月1日~令和7(2025)年3月31日までに取得した設備 4年間 3分の1

 

減価償却資産の種類

対象資産と価格の一覧

機械設備

最低取得価格160万円以上
(外部付随費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他購入のために要した費用)、内部取付費用(据付費、試運転費等)も含む)

測定工具・検査工具

最低取得価格30万円以上

器具備品

最低取得価格30万円以上

建物付属設備

最低取得価格60万円以上
(償却資産として課税されるものに限る)

 

その他の要件

  • 認定経営革新等支援機関確認を受けた投資計画であること
  • 生産、販売活動の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

【支援2】金融支援

信用保証の特例措置

先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援を受けることができます。

保証限度額
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

先端設備等導入計画の申請・変更申請

先端設備等導入計画の申請

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:27.5KB)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
  3. 暴力団等の排除に関する誓約書(Wordファイル:14.3KB)
  4. 市税完納証明書

固定資産税の特例措置を受けたい場合

1~3の書類の他に、次の書類も提出してください。

なお、固定資産税の3分の1軽減を受けたい場合は、次の書類も提出してください。

(注意)賃上げ方針を計画内で位置づけることができるのは新規申請時のみです。

認定経営革新等支援機関へ提出する書類

  1. 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)
  2. (別紙)基準への適合状況(Excelファイル:24.1KB)
  3. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  4. 投資計画の内容や投資利益率の計算に関する根拠資料

先端設備等導入計画の変更申請

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.5KB)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
  3. 旧先端設備等導入計画一式の写し(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載すること)
  4. 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(Wordファイル:13.8KB)
  5. 暴力団等の排除に関する誓約書(Wordファイル:14.3KB)
  6. 市税完納証明書

固定資産税の特例措置を受けたい場合

1~5の書類の他に、次の書類も提出してください。

認定経営革新等支援機関に提出する書類

  1. 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)
  2. (別紙)基準への適合状況(Excelファイル:24.1KB)
  3. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  4. 投資計画の内容や投資利益率の計算に関する根拠資料

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 ものづくり振興課 振興係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2326/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2023年05月01日