成長分野の製品製造に必要な設備投資を支援します【自動車・環境エネルギー産業等参入支援補助金】

新たな製品の製造、新たな加工方法に必要となる機械・装置の導入費用に対して補助金を交付します。

(注意)この補助金の申請に先立ち、先端設備等導入計画の認定を受けることが必須です。

補助対象者

次のいずれかに該当する中小企業者またはリース事業者で、市税の滞納がない方

  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、柏崎市内に本社または主たる事業所を有する製造事業者
  • 柏崎市で先端設備等導入計画の認定を受けた方

補助対象事業

成長分野への参入を目指して、中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画の認定を受けた機械・装置を導入し、次のいずれかに該当する事業

  1. 補助対象設備において使用する電力が、特別の料金負担により調達した脱炭素電力または自らの発電により利用する脱炭素電力を含むものであること
  2. 補助対象設備の使用エネルギーを化石燃料から電力へ転換すること
  3. 補助対象設備が、入れ替え前の設備または同型の旧設備と比較して、省エネルギー効果が確認できること

(注意)補助金の交付を受けようとする年度の末日までに検収、支払い、実績報告の完了が必要です。

補助対象経費

補助対象設備の導入に要する費用

(注意)消費税および地方消費税を除く。また、設備導入費用の軽減を目的とする他の補助金等を受けている場合はその額を控除します。

補助率

補助対象経費の10分の1以内の額(千円未満切り捨て)

補助限度額

200万円

補助額の加算

「補助対象事業」に掲載した要件の1または2に該当する場合、補助額の10分の1の額を加算し、補助額の上限を220万円に引き上げることができます(千円未満切り捨て)。

申請方法

対象設備以下の書類を、ものづくり振興課に提出してください。

(注意)予算額に達し次第、受け付けを終了します。申請をお考えの場合は早めにご相談ください。

提出書類

  1. 柏崎市自動車・環境エネルギー産業等参入支援補助金交付申請書(第4号様式)
  2. 先端設備等導入計画に係る認定通知書および認定申請書(変更申請を行った場合は、変更に係る認定通知書および認定申請書)の写し
  3. 補助対象経費の根拠資料(補助対象設備の見積書等(リース契約の場合は、補助金相当額を引き下げてリース料を設定したことが分かる資料))
  4. 市内の事業所で、脱炭素電力を使用していることを証する書類(契約書等)の写しまたは補助対象設備の仕様・性能を確認できる書類(カタログ等)
  5. 市内に本社または主たる事業所を有することを証明する書類(登記簿謄本等)
  6. 市税完納証明書
  7. その他、市長が必要と認める書類

申請期間

令和8(2026)年4月1日~令和9(2027)年2月28日

(注意)締切日が土曜・日曜、祝日にあたる場合は、その直前の平日を期限とします。

交付決定後の手続き

内容に応じて、以下の書類をものづくり振興課に提出してください。

事業内容の変更

実績報告

  1. 柏崎市自動車・環境エネルギー産業等参入支援補助金実績報告書(第7号様式)
  2. 補助対象経費の支払を証する書類の写し
  3. 市内の事業所で、脱炭素電力を使用していることを証する書類(交付申請から実績報告の間に使用を開始した場合に限る)
  4. リース契約または割賦販売契約を証する書類の写し
  5. 振込先口座の金融機関名、店名、口座番号、口座名義人が確認できる通帳等のページの写し(インターネットバンキングの場合は口座情報が分かるWebページの写し)
  6. その他、市長が必要と認める書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 ものづくり振興課 振興係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2326/ファクス:0257-22-5904
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2026年04月01日