市内の福祉事業所に勤務する相談支援専門員を支援します(柏崎市障がい相談支援専門員定着支援金)

相談支援専門員の離職を防ぎ、業務継続の意欲向上を図るため、市内の福祉事業所に勤務する相談支援専門員に支援金を交付します。

対象者

以下の全てに当てはまる方

  1. 相談支援専門員の資格を持ち、市内の福祉事業所で相談支援専門員として業務に従事している方
  2. 相談支援専門員の初任者研修を修了し、相談支援専門員の資格を得た方、または、相談支援専門員の現任もしくは主任研修を修了し、相談支援専門員の有効期限の更新を受けた方
  3. 居住地の市町村税に滞納がない方

(注意)相談支援専門員の資格を有している場合でも、事務職など、相談支援専門員としての業務に従事していない方は、対象になりません。 

交付額

5万円

申請方法

相談支援専門員の初任者研修または現任・主任研修の課程を修了後、「柏崎市障がい相談支援専門員定着支援金交付申請書(第1号様式)」に必要な書類を添えて、福祉課障害相談係に提出してください。

提出書類

  1. 柏崎市障がい相談支援専門員定着支援金交付申請書(第1号様式)
  2. 修了証の写し
  3. 事業所における業務内容が分かる書類(辞令の写し、雇用契約書の写しなど)
  4. 居住市町村税に滞納がないことが分かる書類(完納証明書など。転入者の場合は、前住所地での完納証明書など)
  5. 振込先口座の通帳の写し

申請期限

研修修了日から起算して60日、または令和9(2027)年3月31日までのいずれか早い日

(注意)研修終了日が令和9(2027)年2月1日以降の場合は、3月31日までに申請してください。申請期限が土曜・日曜、祝日にあたる場合は、その直前の平日が期限です。

交付の決定

審査後、「柏崎市障がい相談支援専門員定着支援金交付決定通知書」を送付します。交付付決定通知日から30日以内に支援金を交付します。

注意事項

  • 支援金の交付は、1人につき1回(初任者研修または現任・主任研修のいずれか1回)となります。
  • 交付決定後に不適当と認められる事由が生じた場合は、交付決定を取り消し、支援金の返還を求める場合があります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害相談係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2357/ファクス:0257-21-1315
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2026年05月12日