市内の福祉事業所に勤務する方の資格取得を支援します(柏崎市福祉資格取得支援補助金)

福祉事業所に勤務する方のスキルアップや職場への定着を支援するため、対象となる研修などを修了または試験に合格した職員を雇用している事業者に、対象経費の一部を補助します。

対象事業者

以下の全てに当てはまる事業者

  1. 市内の福祉事業所を運営している、または令和8(2026)年度に市内に開設が見込まれる福祉事業所を運営する
  2. 令和8(2026)年度内に、補助対象の研修などを修了または試験に合格した職員を雇用している
  3. 暴力団およびそれらの利益となる活動を行う者でない

対象となる研修・補助率

対象研修・講習会(補助上限額)

  • 強度行動障害支援者養成研修(基礎)【上限2千円】
  • 強度行動障害支援者養成研修(実践)【上限2千円】
  • 医療的ケア児等コーディネーター養成研修【上限4千円】
  • 重症心身障害児者・医療的ケア児者支援者養成研修【上限2千円】
  • 相談支援従事者初任者研修(区分1)【上限1万4千円】
  • 相談支援従事者初任者研修(区分2)【上限6千円】
  • 相談支援従事者主任研修【上限1万1千円】
  • 相談支援従事者現任研修【上限9千円】
  • サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者基礎研修【上限2千円】
  • サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者実践研修【上限2千円】
  • サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者更新研修【上限2千円】
  • 同行援護従業者養成研修【上限3千円】
  • 重度訪問介護従業者養成研修【上限2万円】
  • 喀痰吸引等研修(第三号研修)基本研修【上限2千円】
  • 喀痰吸引等研修(第三号研修)基本研修(現場研修)及び実地研修【上限1万円】
  • 社会福祉士実習指導者講習会【上限2万円】
  • 精神保健福祉士実習指導者講習会【上限2万円】

補助率

受講費用の3分の1の額

ただし、補助対象事業の修了に関する手当制度(修了により給与が上がるもの)を整備している場合は、3分の2の額とする。

申請方法

対象となる研修などを修了または試験に合格した後、定められた期限内に、以下の書類を、福祉課障害相談係に提出してください。

提出書類

  1. 柏崎市福祉資格取得支援補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
  2. 所要額内訳書
  3. 補助対象事業の修了または合格を証する書類(写し)
  4. 対象職員の市内事業所での所属を確認できる書類(労働契約書の写しなど)
  5. 給与の手当制度の内容を確認できる書類(給与規程など)
  6. 確約書

申請期限

  • 令和8(2026)年4月~6月に修了・合格した場合:令和8(2026)年7月末日まで
  • 令和8(2026)年7月~9月に修了・合格した場合:令和8(2026)年10月末日まで
  • 令和8(2026)年10月~12月に修了・合格した場合:令和9(2027)年1月末日まで
  • 令和9(2027)年1月~3月に修了・合格した場合:令和9(2027)年3月末日まで

(注意)研修修了日などが令和9(2027)年1月1日以降の場合は、3月末日までに申請してください。末日が土曜・日曜、祝日にあたる場合はその直前の平日が期限です。

交付の決定

審査後、「柏崎市福祉資格取得支援補助金交付決定通知書兼確定通知書」を送付します。確定通知日から30日以内に補助金を交付します。

注意事項

  • 補助金の交付は、1人につき、補助の対象となる研修・講習会ごとに1回限りとなります。(相談支援従事者主任研修、相談支援従事者現任研修、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者更新研修を除く。)
  • 研修費などの支払いを事業者が負担していない場合(職員の個人負担の場合)、交付された補助金は、必ず対象の職員に交付してください。
  • 交付決定後に不適当と認められる事由が生じた場合には、交付決定を取り消し、補助金の返還を求める場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害相談係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2357/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2026年05月12日