地域生活支援事業者の登録申請の手続き

地域生活支援事業者が、柏崎市で登録を受ける場合の手続き方法などをお知らせします。

登録に関する手引き、登録に関する事業基準をご確認の上、必要な手続きを行ってください。

事業者の登録申請が必要な事業

  • 移動支援事業
  • 日中一時支援事業
  • 地域活動支援センター(1型、2型、3型)
  • 訪問入浴サービス事業

申請・届け出の方法

各期限(いずれも土曜・日曜、祝日、年末年始を除く)までに、所定の書類を福祉課障害相談係に提出してください。

登録申請

地域生活支援事業の種類およびサービス提供を行う事業所ごとに登録が必要です。

原則、事業開始希望日の20日前までに提出してください。

  • 登録日(事業開始が可能となる日):原則として毎月1日
  • 登録の有効期間:登録の日から起算して6年

登録内容の変更、事業の廃止・休止・再開の届け出

登録内容の変更

登録された事業所の名称や所在地、申請者などに変更が生じた場合は、変更のあった日から10日以内に届け出てください。

事業の廃止・休止・再開

事業を廃止・休止する場合は、廃止・休止する日の1カ月前までに届け出てください。

事業を再開する場合は、事前に相談の上、再開する日の10日前までに届け出てください。

請求の方法

サービス提供月の翌月の10日までに、請求書・明細書・実績記録票を、福祉課障害相談係へ提出してください。

請求に係る留意事項をご確認の上、適切な請求事務をお願いします。

各種様式

地域生活支援事業サービス事業者

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害相談係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2357/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2025年04月14日