居宅介護支援事業の事業所指定申請等の手続き

居宅介護支援の事業者の指定を受けたい場合や指定を受けた後に必要な手続きをお知らせします。

「居宅介護支援事業者指定申請の手引き」をよく読み、柏崎市役所介護高齢課で手続きを行ってください。

必要な手続きなど

新規指定の手続き

居宅介護支援事業を行うには、事業所ごとに柏崎市の指定を受ける必要があります。

原則として、毎月1回、1日付けで指定します。

提出期限

指定を受けようとする月の前々月の末日まで

(注意)新規で指定を受けようとする事業所は、書類提出の前に柏崎市介護高齢課にご相談ください。

提出書類

指定申請の手引きを読み、以下の1~17の書類を提出してください。

様式は以下からダウンロードできます。

  1. (第1号様式)指定申請書(Excelファイル:28.2KB)
  2. (付表1新規指定用)居宅介護支援に係る記載事項(Excelファイル:43.5KB)
  3. 新規指定申請に係る提出書類等確認表(居宅介護支援)(Excelファイル:11.6KB)
  4. 申請者の法人登記事項証明書又は条例等
  5. 事業所の位置図
  6. 事業所の平面図
  7. 管理者の主任介護支援専門員研修修了証
  8. 運営規程
  9. (参考様式1)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excelファイル:25KB)
  10. 組織体系図
  11. (参考様式2)従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表(Excelファイル:33KB)
  12. 事業者の資格を証する書類
  13. (参考様式3)関係市町村並びに保健福祉医療サービス等関係機関との連携策(Wordファイル:31.5KB)
  14. 介護給付費算定に係る体制等届出書(居宅介護支援)(Excelファイル:72.1KB)
    (注意)加算の状況に応じて、以下の添付書類を提出してください。
  15. 事業所の建物の不動産登記事項証明書等
  16. (参考様式4)介護支援専門員就労状況表(Excelファイル:21.9KB)
  17. (参考様式5)誓約書(Wordファイル:42KB)

指定申請手数料

16,000円

申請書類提出時に、現金で納付してください。

指定更新の手続き

指定の有効期間は原則6年間です。更新するには、更新申請の手続きが必要です。

提出書類

指定申請の手引きを読み、必要な書類を提出してください。

様式は以下からダウンロードできます。

必ず提出するもの

変更がある場合のみ提出するもの

変更届の提出状況を確認し、未提出のものがある場合に更新申請書と合わせて変更届として提出するもの

添付書類は変更届の項目で確認してください。変更届は、変更後10日以内に柏崎市介護高齢課に提出してください。

  • 事業所の名称および所在地
  • 申請者の名称および主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所および職名
  • 登記事項証明書または条例等(指定居宅介護支援事業に関する部分に限る)
  • 事業所の平面図
  • 管理者の氏名および住所
  • 運営規程
  • 介護支援専門員(介護支援専門員として業務に従事する者)の氏名およびその登録番号

更新申請手数料

8,700円

更新申請書類提出時に、現金で納付してください。

変更届

居宅介護支援の以下の事項に変更があったときは、届け出が必要です。

  • 事業所の名称
  • 事業所の所在地
  • 申請者の名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 代表者の氏名、生年月日、住所、職名(代表者の交代を含む)
  • 登記事項証明書または条例等(指定居宅介護支援事業に関する部分に限る)
  • 事業所の平面図
  • 管理者の氏名または住所(管理者の交代を含む)
  • 運営規程
  • 介護支援専門員の氏名およびその登録番号(介護支援専門員の交代および増員を含む)

提出期限

変更の日から10日以内

提出書類

(第3号様式)変更届(Excelファイル:23.8KB)に変更事項に応じた書類を添付し、提出してください。

変更事項と必要な添付書類

変更事項

添付書類

登記事項証明書または条例等(指定居宅介護支援事業に関する部分に限る)

変更後の登記事項証明書または条例等

事業所の平面図

  • 変更後の平面図
  • 移転の場合、変更後の建物の登記事項証明書、賃貸借契約書の写し等

管理者の氏名または住所(管理者の交代を含む)

管理者交代の場合

不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合

運営規程

変更後の運営規程

介護支援専門員の氏名およびその登録番号(介護支援専門員の交代および増員を含む)

届け出の時期と加算算定開始日

毎月15日以前に届け出を受理した場合は届け出受理日の翌月から、16日以降に届け出を受理した場合は届け出受理日の翌々月から加算算定を開始します。

  • 【例1】9月14日に届け出受理⇒10月から算定開始
  • 【例2】9月16日に届け出受理⇒11月から算定開始

ただし、次の加算は、原則として前年度の実績に基づき、翌年度の加算算定の有無が決定されることから、毎年3月に届出が必要となります。各種加算の通知に記載している事項に留意の上、適切に対応してください。

令和5(2023)年4月1日から算定する場合、同年3月15日が届出期限です。

令和5年度 小規模事業所加算の通知(PDFファイル:343.2KB)

提出書類

届出方法

  • オンライン申請システムでの書類データ送信
  • 介護高齢課に持参又は郵送

(注意)メールでは受け付けていません。

廃止・休止・再開届

居宅介護支援事業者の指定を受けた後、事業所を休止または廃止しようとする場合や、休止後に再開した場合は、届け出が必要です。

提出期限

事業所の廃止

廃止する日の1カ月前まで

事業所の休止

休止する日の1カ月前まで

事業所の再開

再開した日から10日以内

提出書類

様式は以下からダウンロードできます。

(注意)再開の場合のみ、(参考様式2)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(Excelファイル:33KB)も提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 高齢対策係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2228/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2023年02月20日