国民健康保険税とは

国民健康保険税は、加入者が病気やけがをしたときに保険給付を行うための費用として、国民健康保険に加入している世帯に課税するものです。

国民健康保険税は、加入者のいる全ての世帯に課税する「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「子ども・子育て支援金分(注釈)」と、40歳~64歳の加入者がいる世帯に併せて課税する「介護保険分」に区分しています。

国民健康保険税の納税義務者は世帯主で、世帯合算で計算されます。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯員が加入していれば世帯主に課税します。

(注釈)令和8(2026)年度から「子ども・子育て支援金分」が新たに課税されます。詳細は、以下のページをご覧ください。

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税額は、以下により計算します。

計算式

国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分+子ども・子育て支援金分

医療保険分

所得割額+均等割額+平等割額(上限は670,000円)

  • 所得割額:(加入者の前年の総所得金額等-430,000円)×5.40%
  • 均等割額:加入者数×17,400円
  • 平等割額:17,400円(1世帯)

後期高齢者支援金分

所得割額+均等割額+平等割額(上限は260,000円)

  • 所得割額:(加入者の前年の総所得金額等-430,000円)×2.77%
  • 均等割額:加入者数×7,600円
  • 平等割額:8,700円(1世帯)

介護保険分(40歳~64歳の人のみ加算)

所得割額+均等割額(上限は170,000円)

  • 所得割額:(加入者の前年の総所得金額等-430,000円)×2.50%
  • 均等割額:加入者数×14,000円

子ども・子育て支援金分

所得割額+均等割額+18歳以上均等割額(上限は30,000円)

  • 所得割額:(加入者の前年の総所得金額等-430,000円)×0.27%
  • 均等割額:加入者数×1,400円(18歳未満は全額軽減)
  • 18歳以上均等割額:18歳以上の加入者数×60円

税率一覧

令和8(2026)年度国民健康保険税税率表
区分 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分 子ども・子育て支援金分
所得割 5.40% 2.77% 2.50% 0.27%

均等割
(18歳以上均等割)

17,400円 7,600円 14,000円 1,400円
(60円)
平等割 17,400円 8,700円 なし なし
限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円
  • 所得割額:加入者の所得に応じて計算する税額です
  • 均等割額:加入者一人ごとに計算する税額です
  • 18歳以上均等割額:18歳以上の加入者一人ごとに計算する税額です
  • 平等割額:一世帯ごとに計算する税額です

国民健康保険税の通知と納期

国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までを一年度として算定しています。

1年間の国民健康保険税額は、6月中旬に納税通知書でお知らせします。

納付回数は年10回(6月から翌年3月までの毎月)です。

年度途中で加入者や所得に変更があったとき

原則、6月1日以降に届け出のあった加入や喪失は、届け出の翌月以降の納期で税額を調整します。

年度の途中で前年の所得に変更があった場合も、変更が判明した後に再計算を行い、残りの納期で税額を調整します。

国民健康保険税の納付方法

納付書や口座振替で納める「普通徴収」と、年金から天引きされる「特別徴収」があります。

普通徴収の場合

口座振替または納付書で納付します。

口座振替の申し込みは、国保医療課国民健康保険係窓口、税務課諸税管理係窓口、市内に支店のある金融機関、Web口座振替受付サービスで受け付けています。

登録の口座がない場合、納税通知書に納付書が同封されます。税務課窓口や金融機関、コンビ二エンスストアで各期納期限までにお支払いください。
また、納付書に印刷された「地方税統一QRコード(eL-QR)」や「eL番号」を利用し、全国の対応金融機関やスマートフォン決済アプリ、「地方税お支払サイト」でのクレジットカードやインターネットバンキング等による納付もできます。

なお、コンビニエンスストアでは、バーコードが印刷されている納期限内の納付書のみ取り扱うことができます。納期限が過ぎた場合は、金融機関窓口または市役所税務課納税係・西山町事務所で納めてください。

納付書を紛失した場合は、税務課納税係で再発行できます。

(注釈)QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

特別徴収の場合

65歳~74歳の年金を受給している国民健康保険加入者で、一定条件を備えている世帯主は、特別徴収になります。

年金の受給月(偶数月)に国民健康保険税を天引きします。

  • 仮徴収:前年度の2月に天引きした金額と同額を、4・6・8月で徴収します。
  • 本徴収:前年中の所得をもとに算定された年間保険税から、仮徴収分(仮徴収がない場合は、6月から9月までの普通徴収分)を差し引いた保険税を3等分し、10・12・2月で徴収します

申し出により、口座振替(普通徴収)に変更することもできます。

(注意)各年金保険者から送付される「年金振込通知書」に、特別徴収される金額が記載されます。この金額と市が送付する「国民健康保険税 納税通知書」または「国民健康保険税 更正(決定)通知書」(以下、「納税通知書」)に記載された金額が異なる場合、実際に特別徴収される金額は「納税通知書」に記載された金額になります。

国民健康保険税の減免・軽減制度

火災等の災害に遭ったなどの特別な事情で保険税の納付が困難となった場合は、申請により保険税の徴収猶予や減免が受けられる可能性があります。また、世帯の合計所得や状況等に応じて、軽減制度もあります。

詳しくは、国保医療課にご相談ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2315/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2026年04月01日