先端設備等導入計画の認定取得で固定資産税軽減などの支援を受けられます
中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、さまざまな支援を受けられるようになります。このページでは、固定資産税の軽減を受けるための申請方法を説明します。
(注意1)令和7(2025)年4月以降に設備を取得する場合、1.5%以上の賃上げ表明が必須となりました。また、既存計画を変更する際は、改めて賃上げ表明の書類を添付してください。
(注意2)先端設備等導入計画は、導入前の認定が必要です。スケジュールに余裕を持って申請してください。
「中小企業等経営強化法(旧「生産性向上特別措置法」)に基づき中小企業の設備投資を支援します」チラシ (PDFファイル: 330.3KB)
先端設備等導入計画の認定申請
「先端設備等導入促進計画」は、中小企業者が実施する設備投資を通じ、労働生産性の向上を図るための計画です。
認定の申請に先立ち、認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)の確認を受ける必要があります。
固定資産税特例措置(軽減)の主な要件
対象者
柏崎市内に所在し、資本金1億円以下の法人または従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画に係る柏崎市の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
生産設備などの種類
雇用者給与等支給額を1.5%または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備で、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備
設備の種類 | 最低価額 |
---|---|
機械装置 | 160万円 |
測定工具および検査工具 | 30万円 |
器具備品 | 30万円 |
建物附属設備 | 60万円 |
(注意)生産や販売活動等の用に直接供されるもので、中古資産でないこと。
賃上げ率に応じた特例措置(固定資産税課税標準の軽減)
計画申請日(変更の場合は変更申請日)を含む事業年度またはその翌事業年度と、直前の事業年度とを比較した賃上げの度合いに応じて、異なる軽減の適用を受けることができます。
賃上げ率 | 適用期間 | 課税標準 |
---|---|---|
1.5%以上 | 3年間 | 2分の1 |
3%以上 | 5年間 | 4分の1 |
提出資料
新規申請時
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:27.8KB)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
- 認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21.3KB)
- 暴力団等の排除に関する誓約書(Wordファイル:14.3KB)
- 市税完納証明書
- 【リース契約の場合】リース契約見積書(写し)
- 【リース契約の場合】公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
変更申請時
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.5KB)
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分には、下線を引いてください。) - 旧先端設備等導入計画一式の写し(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載すること)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
- 認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21.3KB)
- 暴力団等の排除に関する誓約書(Wordファイル:14.3KB)
- 市税完納証明書
- 【リース契約の場合】リース契約見積書(写し)
- 【リース契約の場合】公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
認定経営革新等支援機関に提出する書類
このほかに、先端設備等導入計画に係る認定申請書や、投資計画の内容や投資利益率の計算に関する根拠資料を提出し、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行を受けてください。
柏崎市の導入促進基本計画について
柏崎市先端設備等の導入促進基本計画 (PDFファイル: 117.7KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 ものづくり振興課 振興係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2326/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2025年04月01日