中小企業等経営強化法に基づき中小企業の設備投資を支援します

中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等を導入する中小企業者が、柏崎市から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、固定資産税の特例措置等の適用を受けることができます。さらに、賃上げ表明を行うことで、より有利な固定資産税の特例率・期間が適用されます。

(注意)先端設備等導入計画は、導入前の認定が必要です。スケジュールに余裕を持って申請してください。

(注意)固定資産税の特例措置を受けるには一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、「固定資産税軽減の特例措置」をご確認ください。

導入促進基本計画について

柏崎市では、市内中小企業者の労働生産性向上に向けた設備投資の促進のため、「中小企業等経営強化法」(令和3(2021)年6月16日施行)に基づく導入促進基本計画を策定しました。

先端設備等導入計画について

「先端設備等導入促進計画」は、中小企業者が実施する設備投資を通じ、労働生産性の向上を図るための計画です。

申請の流れ

図:先端設備等導入計画の認定フロー

引用元:中小企業庁

 

固定資産税の特例を受けるためには、「先端設備等導入計画」の認定に加え、「投資計画」の認定も得ていただく必要があります。

 

先端設備等導入計画の主な要件

対象者

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する者
業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業
(自動車・航空機用タイヤ、チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注意)「製造業その他」は、上の表の卸売業から旅館業まで以外の業種が該当します。

計画期間

3~5年間

労働生産性

計画期間に基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働生産性の求め方は、以下の通りです。

  • 労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量

(注意1)減価償却費は会計上のもの。

(注意2)労働投入量は、労働者または労働者数×1人当たり年間就業時間。

生産設備などの種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であり、中古資産でない以下の設備

  • 機械装置
  • 測定工具および検査工具
  • 器具備品
  • 建物付属設備

(注意)固定資産税の特例措置は、投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された設備が対象。

計画内容

  • 導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備などの導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関など)において、事前確認を行った計画であること

先端設備等導入計画の新規申請時に提出する資料

先端設備等導入計画の変更申請時に提出する資料

計画の変更による設備等の導入に先立って、以下の書類を提出してください。

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.5KB)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
  3. 旧先端設備等導入計画一式の写し(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載すること)
  4. 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(Wordファイル:13.8KB)
  5. 暴力団等の排除に関する誓約書(Wordファイル:14.3KB)
  6. 市税完納証明書

固定資産税軽減の特例措置

「先端設備等導入計画」に加え、「投資計画」の認定を得ることで、固定資産税の特例措置を受けることができます。

対象者

資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

賃上げ方針の表明による措置

中小企業者の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画内で賃上げ表明を行うことで、より有利な特例率・期間が適用されます。

特例措置の条件
計画内での賃上げ方針 適用期間 課税標準
なし 3年間 2分の1
あり 4年間 3分の1

対象設備と最低価額

対象資産と最低価額の一覧

機械設備

160万円以上
(外部付随費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他購入のために要した費用)、内部取付費用(据付費、試運転費等)も含む)

測定工具・検査工具

30万円以上

器具備品

30万円以上

建物付属設備

60万円以上
(家屋と一体で課税されるものは対象外)

(注意)償却資産として課税されるものに限ります。

その他の要件

  • 認定経営革新等支援機関確認を受けた投資計画であること
  • 生産、販売活動の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

固定資産税の特例措置を受けたい場合の提出書類

市への提出に先立ち、、認定経営革新等支援機関から確認書を発行してもらう必要があります。

  1. 認定経営革新等支援機関に提出する書類

  2. 柏崎市に提出する書類

(注意)賃上げ方針を計画内で位置づけることができるのは新規申請時のみです。

先端設備等導入計画の変更申請を行う場合は、上に記際の書類1・2の書類も必要です。

金融支援

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。金融支援のご活用を検討している場合は、柏崎市に「先端設備等導入計画」を提出する前に、新潟県信用保証協会または一般社団法人全国信用保証協会連合会にご相談ください。

(注意)金融機関および信用保証協会の融資・保証の審査は、柏崎市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 ものづくり振興課 振興係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2326/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年04月01日