その他の戸籍の届け出
戸籍には、その人の出生から死亡までの身分事項の変動が記録されます。
認知届
婚姻関係にない二人の間に生まれた子を父親が自分の子と認める届です。お母さんのおなかにいる胎児を認知することもできます。
戸籍法73条の2の届
離縁まで7年間以上の縁組が継続していた場合で、離縁後3カ月以内にこの届け出をすることによって離縁後も縁組当時の氏を使用することができます。
戸籍法77条の2の届
離婚後3カ月以内にこの届け出をすることによって、離婚後も婚姻当時の氏を使用することができます。
離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか?
その他の届
他にも、親権(管理権)届、失踪届、分籍届、名の変更届、復氏届、姻族関係終了届などがあります。詳しくは市民課へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年10月01日