除籍・改製原戸籍
除籍とは、婚姻や死亡などによって戸籍に載っている全ての方が除かれた戸籍のことです。
改製原戸籍とは、法律などの改正で戸籍の改製が行われた(新しい戸籍に作り替える)場合に「作り替える前の戸籍」のことをいいます。
柏崎市では、戸籍のコンピューター化(1994年法務省令第51号附則第2条第1項)に伴って、戸籍の改製を行いました。この改製以降に除籍となった戸籍は「除籍全部事項証明」(除籍謄本と呼ばれていたもの)に、除籍抄本と呼ばれていたものは「除籍個人事項証明」と呼び方が変わりました。改製原戸籍には、1947年と1957年に改製された「昭和改製原戸籍」と、戸籍のコンピューター化によって改製された「平成改製原戸籍」があります。
これらは、郵便で取り寄せることもできます。郵便で請求される方は以下のリンクをご覧ください。
請求できる方
- 戸籍に記載されている者(本人)
- 配偶者
- 直系血族(父母、祖父母、子、孫など)
(注意1)依頼により代理人(上に記載の方以外)が請求する場合は、請求できる方からの「委任状」が必要です。
(注意2)第三者(請求できる方または代理人以外の方)による請求は、自己の権利行使や義務履行などの正当な理由がある場合のみ対応します。
請求に必要なもの
- 戸籍謄抄本等の交付請求書
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
- 委任状(代理人が請求する場合に必要。委任状は請求できる方が全て記入すること)
交付請求書は窓口にあるほか、以下からダウンロードできます。
戸籍謄抄本等の交付請求書 (PDFファイル: 113.5KB)
請求窓口
いずれの窓口も、祝日、年末年始を除きます。
市民課(市役所1階)
- 月曜日~金曜日:午前9時~午後4時
- 土曜日:午前9時~正午(窓口延長)
西山町事務所1階
- 月曜日~金曜日:午前9時~午後4時
高柳町事務所
- 月曜日~金曜日:午前9時~午後4時
利用料金
1通につき750円
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2026年07月01日