工場などを設置する場合は届け出が必要です
設置の届け出が必要な場合
柏崎市公害防止条例により、以下の業種にあたる工場や事業場を設置している事業者、または設置しようとする事業者(増改設をする事業者を含む)は、届け出が必要です。
また、変更や廃止の場合も届け出が必要です。
柏崎市公害防止条例施行規則 (PDFファイル: 92.0KB)
柏崎市公害防止条例施行規則第3条に規定する工場などの業種
- 鉱業(建築材料用岩石採石業に限る。)
- 建設業(木造建築工事業(木材加工機械を設置するもの)に限る。)
- 乳製品製造業
- 水産食料品製造業
- 調味料製造業
- 精殻製粉業
- パン菓子製造業(洗米施設を有するものに限る。)
- 飲料製造業
- 豆腐製造業
- めん類製造業(湯煮施設を有するものに限る。)
- 製あん業(粗製あんの沈殿槽を有するものに限る。)
- 繊維工業(古綿打直し業を含む。)
- 木材木製品の製造業
- 家具または装備品の製造業
- 紙加工品の製造業
- 印刷業(原動機を使用するものに限る。)
- 石油、石炭製品製造業
- 窯業、土石製品製造業(砕石、石材加工業を含む。)
- 鉄鋼業
- 非鉄金属製造業
- 金属製品製造業
- 機械器具製造業
- 電気機械器具製造業
- 輸送用機械器具製造業
- 精密機械器具製造業
- プラスチック加工業
- 畳製造業(機械製畳に限る。)
- 製縄業
- 廃品回収業(集荷選別にあわせてプレス裁断を行うものに限る。)
- 石油類販売業
- 自動車整備業(農機具修理を含む。)
- クリーニング業
- ボウリング業
- ガレージ業
- ペット動物葬祭業
- 家畜飼養場(牛10頭または豚10頭または鳥200羽以上の飼養能力を有するものに限る。)
- し尿処理施設(200人槽以上のもの)
- 車両洗浄施設(自動式のもの)
- カラーフィルム現像施設
- 自己焼却施設(焼却能力が1時間当たり50キログラム、または火床面積が0.5平方メートル以上のものに限る。)
設置届出書
PDF形式
リッチテキスト形式
変更および廃止届出書
PDF形式
リッチテキスト形式
その他
- 届出書は正・副二部をご提出ください
- 提出期限は、設置の場合は設置日の30日以前、廃止および変更の場合は、その日から30日以内です
- 不明な点は、環境課へお問い合わせください
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課 環境保全係
〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2022年11月16日