工場などを設置する場合は届け出が必要です

設置の届け出が必要な場合

柏崎市公害防止条例により、以下の業種にあたる工場や事業場を設置している事業者、または設置しようとする事業者(増改設をする事業者を含む)は、届け出が必要です。

また、変更や廃止の場合も届け出が必要です。

柏崎市公害防止条例施行規則第3条に規定する工場などの業種

  • 鉱業(建築材料用岩石採石業に限る。)
  • 建設業(木造建築工事業(木材加工機械を設置するもの)に限る。)
  • 乳製品製造業
  • 水産食料品製造業
  • 調味料製造業
  • 精殻製粉業
  • パン菓子製造業(洗米施設を有するものに限る。)
  • 飲料製造業
  • 豆腐製造業
  • めん類製造業(湯煮施設を有するものに限る。)
  • 製あん業(粗製あんの沈殿槽を有するものに限る。)
  • 繊維工業(古綿打直し業を含む。)
  • 木材木製品の製造業
  • 家具または装備品の製造業
  • 紙加工品の製造業
  • 印刷業(原動機を使用するものに限る。)
  • 石油、石炭製品製造業
  • 窯業、土石製品製造業(砕石、石材加工業を含む。)
  • 鉄鋼業
  • 非鉄金属製造業
  • 金属製品製造業
  • 機械器具製造業
  • 電気機械器具製造業
  • 輸送用機械器具製造業
  • 精密機械器具製造業
  • プラスチック加工業
  • 畳製造業(機械製畳に限る。)
  • 製縄業
  • 廃品回収業(集荷選別にあわせてプレス裁断を行うものに限る。)
  • 石油類販売業
  • 自動車整備業(農機具修理を含む。)
  • クリーニング業
  • ボウリング業
  • ガレージ業
  • ペット動物葬祭業
  • 家畜飼養場(牛10頭または豚10頭または鳥200羽以上の飼養能力を有するものに限る。)
  • し尿処理施設(200人槽以上のもの)
  • 車両洗浄施設(自動式のもの)
  • カラーフィルム現像施設
  • 自己焼却施設(焼却能力が1時間当たり50キログラム、または火床面積が0.5平方メートル以上のものに限る。)

設置届出書

PDF形式

リッチテキスト形式

変更および廃止届出書

PDF形式

リッチテキスト形式

その他

  • 届出書は正・副二部をご提出ください
  • 提出期限は、設置の場合は設置日の30日以前、廃止および変更の場合は、その日から30日以内です
  • 不明な点は、環境課へお問い合わせください

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境保全係

〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2022年11月16日