児童扶養手当

児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図るための、国の手当制度です。

児童手当とは異なる制度のため、それぞれの受給要件を満たす場合、児童手当と児童扶養手当の両方を受給できます。

支給対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育し、次の要件のいずれかに該当する方。親権の有無は問いません。

なお、児童が一定の障がいの状態にある場合は、児童が20歳の誕生日を迎える前日まで対象期間が延長されます。

児童の父または母の場合

  • 戸籍上・実態ともに婚姻を解消しており、元の配偶者とは別居かつ別生計である
  • 配偶者が亡くなっている
  • 配偶者が一定の障がいの状態にある
  • 配偶者の生死が明らかでない
  • 配偶者が引き続き1年以上、児童を遺棄(正当な理由のない養育放棄)している
  • 配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」の規定により、裁判所からの保護命令を受けている
  • 配偶者が引き続き1年以上、法令により拘禁されている
  • 婚姻によらず児童が出生しており、現在も戸籍上・実態ともに婚姻していない

児童の父母でない方の場合

  • 児童の父母が、ともに児童を養育していない
  • 児童の父母が明らかでない

1か月あたりの手当額

1か月あたりの手当額(令和6(2024)年4月分から改定)

対象児童数

全額支給時

一部支給時

1人

45,500円

10,740円~45,490円

2人

56,250円

16,120円~56,230円

3人

62,700円

19,350円~62,670円

4人以上

1人増えるごとに6,450円を加算

1人増えるごとに3,230円~6,440円を加算

(注意)手当額は、前年の全国消費者物価指数などにより決まるため、今後変更されることがあります。

所得審査

手当額は、対象者本人および同居親族の、前々年(11~12月分のみ前年)の「年間所得」と「税法上の扶養親族数」により決まります。

なお、同居親族は本人と別世帯であっても審査対象となります。審査は、全員の合計によるものではなく、個別に行われます。

本人または同居親族の内、1人でも年間所得が「所得制限限度額」より多い場合は、手当が全額支給停止となります。

(注意)税法上の扶養親族に次の方が含まれる場合は、所得制限限度額に次の額を加算します。

  • 本人(児童の父または母):70歳以上の同一生計配偶者または扶養親族がある場合は、1人あたり10万円。16歳以上23歳未満の扶養親族がある場合は、1人あたり15万円。
  • 本人(児童の父母以外)・同居親族:70歳以上の親族がある場合は、1人あたり6万円(ただし、扶養親族全員が70歳以上の場合は、1人分を除いた額)。

本人(児童の父または母)の所得制限限度額

本人(児童の父または母)の所得制限限度額一覧表
税法上の扶養親族数 全額支給となる年間所得の要件 一部支給となる年間所得の要件

0人

49万円以下

49万円より多く192万円以下

1人

87万円以下

87万円より多く230万円以下

2人

125万円以下

125万円より多く268万円以下

3人

163万円以下

163万円より多く306万円以下

4人以上 1人増えるごとに、所得制限限度額に38万円を加算 1人増えるごとに、所得制限限度額に38万円を加算

 

本人(児童の父母以外)・同居親族の所得制限限度額

本人(児童の父母以外)・同居親族の所得制限限度額一覧表
税法上の扶養親族数 本人が手当を受給できる、年間所得の要件

0人

236万円以下

1人

274万円以下

2人

312万円以下

3人

350万円以下

4人以上

1人増えるごとに、所得制限限度額に38万円を加算

 

年間所得額の算出方法

児童扶養手当における年間所得額=(収入-必要経費)+養育費(注1)の8割-8万円-10万円(注2)-諸控除(注3)

(注1)養育費とは、本人または対象児童が、本人の元配偶者などから、児童の養育のために受け取る金品のことです。
(注2)10万円の控除は、給与所得又は公的年金所得がある場合に限ります。事業所得のみの場合は、控除されません。
(注3)諸控除の額は、次のとおりです。

  • しょうがい者控除、勤労学生控除:各27万円
  • 特別しょうがい者控除:40万円
  • 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除:地方税法で控除された額
  • 寡婦控除:27万円(児童の父母でない方のみ)
  • ひとり親控除:35万円(児童の父母でない方のみ)

一部支給時の手当額算出方法

  • 1人目の児童分:一部支給時の手当額=45,490円-{(X-Y)×0.0243007}
  • 2人目の児童分:一部支給時の手当額=10,740円-{(X-Y)×0.0037483}
  • 3人目以降の児童分(児童1人あたり):一部支給時の手当額=6,440円-{(X-Y)×0.0022448}

(注意)

  • X=児童扶養手当における本人の年間所得額
  • Y=全額支給となる、本人の所得制限限度額(例:扶養親族数0人の、児童の父または母であれば49万円)
  • {}内は、10円未満四捨五入とします。

手当の支給時期

手当の支給は、手続き完了の翌月分から有効となります。
原則として、奇数月の11日に、その前の2か月分が支給されます。
ただし、11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の平日に支給されます。

支給対象月と手当支給日の一覧表

支給対象月

手当支給日

3月~4月分

5月11日

5月~6月分

7月11日

7月~8月分

9月11日

9月~10月分

11月11日

11月~12月分

1月11日

1月~2月分

3月11日

受給の手続き

受給の手続きは、市役所福祉課総務係(本館1階13番窓口)で受け付けます。来庁の際は、時間にゆとりを持ってお越しください。

必要なもの

  1. 本人と対象児童の戸籍謄本(離婚した方の場合は、離婚日が記載されているもの)
  2. 本人と対象児童の「マイナンバーカード」または「通知カード」
  3. 本人名義の通帳またはキャッシュカード(手当受給を希望する口座のもの)
  4. 本人と対象児童の健康保険証(ひとり親家庭等医療費助成制度の手続を同時に行う場合)

(注意)本人、対象児童、同居親族の状況により、他にも必要なものが生じることがあります。

受付時間

月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始を除く)

備考

  • 受給資格の認定を受けている方(支給停止中の方を含む)は、毎年8月中に現況届手続が必要です。対象者へは、毎年7月中に案内文書を郵送します。なお、3年連続で手続きをしなかった場合は、受給資格は喪失します。
  • 受給資格の認定を受けている方(支給停止中の方を含む)は、住所や氏名、受給口座、同居者の構成に変更があった場合は、ただちに届出が必要です。受付時間内に市役所福祉課総務係(本館1階13番窓口)にお越しください。
  • 本人または対象児童が公的年金を受給する場合は、手当の一部または全額が支給停止となることがあります。
  • 手当の受給開始から5年を経過した後などに、本人が正当な理由なく、就業や求職活動などをしない場合は、手当の一部または全額が支給停止となることがあります。
  • 手当の受給にあたり、市役所職員による実態調査へ協力いただく場合があります。
  • 手当の受給後であっても、受給要件を満たさないことが判明した場合は、手当を返還していただきます。
  • 偽り、その他不正な手段により手当を受けた場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 総務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年04月01日