燃やさないごみの出し方

出し方

指定ごみ袋に入れて、朝8時までに決められた集積所に出してください。「燃やさないごみ」は、指定ごみ袋に本体が8割入っていれば収集します。

  • 「燃やさないごみ」は、指定ごみ袋以外では出せません。
写真:指定ごみ袋に入っている燃やさないごみ。ごみの大きさの約8割が入っていれば出すことができます

収集日

お住まいの地区ごとに、月2回の収集日が決められています。収集日は次のリンクから確認できます。

主な対象品目

燃やさないごみの対象品目のイラスト
  • ガラス、陶器類(割れたものは、紙に包んで「割れ物」と書いて出す)
  • 電球・グローランプ(割れたものは、紙に包んで「割れ物」と書く)
  • 小型家電製品(電池を使用している製品は、必ず抜く)
  • 金属製品
  • 刃物(紙などに包み、中身を表示する)
  • オイル・ペンキの缶(中身を空にする)
  • かさ
  • ガスコンロ
  • リチウム電池(CR・BRの型式で始まる薄いコイン型電池。必ず絶縁処理をする)

(注意1)オイルやペンキの缶で中身を出せないものは、指定ごみ袋に入れてクリーンセンターかしわざきに持ちこんでください。なお、エンジンオイルは収集できません。

(注意2)小型家電製品は、資源物リサイクルセンターでも無料で回収しています。電池を使用している製品は、必ず抜いてから出してください。

(注意3)小型充電式電池やボタン電池、乾電池は「燃やさないごみ」には出せません。火災などの事故につながるため、絶対に混ぜないでください。

【注意】指定ごみ袋に入っても、粗大ごみの扱いになるもの

指定ごみ袋に入っても、次のような場合は粗大ごみの扱いになります。

  • 石油ストーブ
  • 除湿器
  • ステッパー
燃やさないごみの対象ではない石油ファンヒーターのイラスト
燃やさないごみの対象ではない除湿器のイラスト
燃やさないごみの対象ではないステッパーのイラスト

詳しくは、ごみ分別検索や分別ガイドブックで確認してください。

収集できないもの

ルール違反のごみには赤い違反シールを貼り、収集できない理由を記載しています。

写真:ルール違反のごみに貼られる赤い違反シール。大きく「収集できません」と書かれています

必ず持ち帰り、正しい出し方で出し直してください。

  • 指定ごみ袋以外で出されたもの
  • ごみ本体が、指定ごみ袋に8割入っていないもの

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 クリーン推進係

〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2026年10月06日