児童クラブの入会申請書類

申請に必要な様式はこのページからダウンロードできます。また、子育て支援課と各児童クラブにもあります。

(注意1)年度途中で入会を希望する場合は、子育て支援課育成支援係(電話:0257-47-7075)に、児童クラブの空き状況を確認の上、お申し込みください。その際に申し込み方法等をお伝えします。

(注意2)スマートフォンから印刷を行う場合は、必ずPDFファイルを使用してください。

入会許可申請書(兼使用料減免申請書)

  • 小学校が比角、西、半田、田尻、枇杷島の場合は、お住まいの地区に応じて利用する児童クラブが異なります。地区割表を参考に、児童クラブ名を記載してください。
  • オンライン申請を希望する方は、子育て支援課へご連絡ください。

使用料減免の要件 

以下の要件に当てはまる場合は、使用料が半額または免除になります。減免要件を証明する書類を添えて申請してください。

  • きょうだいで利用する(すでにきょうだいが入会している場合を含む)
  • 児童扶養手当を受給している
  • ひとり家庭等医療費助成を受けている
  • 生活保護を受けている
  • 里親として児童の保護者になっている

入会後に減免対象となった場合

既に入会している児童が新たに減免の要件に該当する場合は、 減免申請書を提出してください。なお、該当する要件により減免理由を証明する書類が必要な場合があります。

入会要件を証明する書類

就労などの場合

就労の場合

就労を証明をする書類(就労確認書または就労予定申立書のいずれか1つ)が必要です。

(注意)就労予定申立書は、既に就労先が決まっている方が、申請日より後に就労初日を迎える場合に提出する書類です。就労後は速やかに就労確認書を提出してください。

自営業、農業の場合

その他の場合

申出書の他、その理由を証明する書類などを添付してください。

  • 看護、介護の場合:対象者の病状等を証明する書類、要介護認定の写しなど
  • 入院等の場合:入院を証明する書類、診断書、障碍者手帳の写しなど
  • その他(出産など):申し出理由の証明となるもの

変更届

保護者の勤務先や住所等が変更になった場合は、変更届の提出をしてください。

勤務先変更の場合は、新しいお勤め先の「就労確認書」を一緒に提出してください。この他、変更理由の証明となる書類が必要な場合があります。

(注意)通年利用に変更する場合や児童クラブを変更する場合は、入会の手続きが必要です。

退会届

児童クラブ入会期間内に退会を希望する場合は、原則、退会希望日の1週間前までに、退会届を子育て支援課へ提出してください。

感染症に係る児童クラブ利用再開申出書

学校保健安全法指定の学校感染症に罹患し、症状が回復したあとに児童クラブの利用を再開する場合に提出する書類です。

事前に、保護者が児童クラブに提出してください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 子育て支援課 育成支援係

〒945-0061
新潟県柏崎市栄町18番26号 元気館2階
電話:0257-47-7075/ファクス:0257-22-1077
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2026年09月01日