農地法関係各種申請書
農地法に関する各種申請の受け付けは、農業委員会で行っています。
手続方法やご不明な点は、農業委員会またはお近くの農業委員・農地利用最適化推進委員にご相談ください。
農地を耕作するための所有権移転・賃貸借設定(農地法3条)の申請書
毎月10日が申請書の提出締め切りです。月末の農業委員会で審査します。
農地の貸し借りは、農地法3条に基づく耕作権設定のほか、農業経営基盤強化促進法に基づく耕作権設定も可能です。詳しくは、農業委員会にご相談ください。
申請書などの様式
農地法第3条関係の申請は、所定の様式で農業委員会事務局農地係へ申請してください。
様式は以下からダウンロードできます。
【様式第1号の1】農地法第3条の規定による許可申請書 (Wordファイル: 146.0KB)
記入例(農地法第3条の規定による許可申請書) (PDFファイル: 204.1KB)
【様式第1号の2】農地所有適格法人としての事業等の状況 (Wordファイル: 68.5KB)
農地法第3条に関する委任状 (Wordファイル: 29.0KB)
【第1号様式】農地法第3条買受適格証明願書 (Wordファイル: 140.0KB)
農地転用(農地法4条、農地法5条)の申請書
農地転用
農地を住宅用地や工場敷地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。
毎月10日が申請書の提出締め切りです。月末の農業委員会で審査します。
一時的な農地転用
農地を、工事のため一時的な資材置き場や作業員仮宿舎などとして利用する場合も転用になり、許可が必要です。
農振農用地は原則転用不可
農業振興地域内の農用地区域は、原則転用できません。転用のためには区域からの除外や用途指定変更が必要です。
無断転用には厳しい罰則
許可を受けずに農地を転用した場合、農地法違反で、農地などの権利取得の効力が生じないだけでなく、工事の中止や原状回復命令などの行政代執行を行います。
これに従わない場合は、3年以下の懲役または最高300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)に処せられることがあります。
申請書などの様式
農地法第4条、5条関係各種申請および各種願出・届け出などは、所定の様式により農業委員会事務局農地係へ申請をしてください。
【様式第1号】農地法第4条の規定による許可申請書(A3×1枚) (Wordファイル: 39.1KB)
【様式第1号】農地法第4条の規定による許可申請書(A4×2枚) (Wordファイル: 39.2KB)
記載例(農地法第4条の規定による許可申請書) (PDFファイル: 116.6KB)
【様式第2号】農地法第5条の規定による許可申請書(A3×1枚) (Wordファイル: 33.4KB)
【様式第2号】農地法第5条の規定による許可申請書(A4×2枚) (Wordファイル: 38.0KB)
記載例(農地法第5条の規定による許可申請書) (PDFファイル: 128.2KB)
様式第2号の別紙(申請者複数名等) (Wordファイル: 20.9KB)
【様式第6号】事業計画変更承認申請書 (Wordファイル: 27.0KB)
農地法第4条に関する委任状 (Wordファイル: 27.5KB)
農地法第5条に関する委任状 (Wordファイル: 28.0KB)
転用者(譲受人)についての参考事項 (Wordファイル: 34.0KB)
【第5号様式】農地法第5条に係る買受適格証明願 (Wordファイル: 52.5KB)
利用権の設定
農地を貸す人と、借りる人が安心して貸し借りができるよう、市(農業委員会)が間に入り、農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の貸し借りを行う制度です。柏崎市では、年2回行っています。
申し出様式は農業委員会の窓口でお渡しします。
貸し借りの期間
3年・6年・10年の3種類があります。
契約の申し入れ
貸し手、借り手の双方で十分話し合った上、各地区の農業委員・農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局へ提出してください。
1回目
10月10日までに提出してください。
農業委員会事務局で審査し、11月末の農業委員会で審議・決定の後、12月に公告を行い、12月20日から契約の開始となります。
2回目
2月10日までに提出してください。
農業委員会事務局で審査し、3月末の農業委員会で審議・決定の後、4月に公告を行い、4月20日から契約の開始となります。
賃貸借権の解約
農地法3条・農業経営基盤強化促進法に基づく耕作権を解消する場合、以下の様式をご提出ください。
農地法第18条第6項の規定による通知書(農地賃貸借契約合意解約書) (Wordファイル: 69.0KB)
農地の相続等による届け出
農地を相続した場合(遺産分割や包括遺贈を含む)、以下の様式をご提出ください。
農地法第3条の3第1項の届出書 (Wordファイル: 69.5KB)
農地の現況確認願い出
農地の現況を農業委員会が確認し、証明書を発行します。
願い出は随時受け付けています。ただし冬季間の積雪で現況確認ができない場合、証明書発行まで時間を要する場合があります。
農地が、既に山林・原野の様相を呈しており、農地への復元が難しい、または災害などにより既に農地として利用できないことを証明する場合
【第2号様式】農地法の適用を受けない事実確認願(非農地証明) (Wordファイル: 40.5KB)
許可された転用申請の転用行為が完了したことを確認する場合
農地形状変更の届け出
許可を要さない農地の形状変更を受け付けます。
届け出は随時受け付けています。ただし冬季間の積雪で現況確認ができない場合、証明書発行まで時間を要する場合があります。
田んぼを畑として利用する場合
農地相互間の使用目的変更届書 (Wordファイル: 36.5KB)
2アール未満の農地に農機具格納庫や農道など耕作に供する施設・設備を設置する場合
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2276/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2023年04月01日