景観法に基づく行為の届け出

市内の貴重な自然、歴史・文化的景観など良好な景観を形成するために「柏崎市景観条例」と景観法に基づく「柏崎市景観計画」を2016年6月に施行しました。

景観計画の区域(柏崎市全域)内で、一定規模以上の行為(届け出対象行為)を行う場合は、行為着手の30日以上前に、柏崎市長への届け出(国や地方公共団体の場合は通知)が必要です。

届け出の流れ

事前相談

  • 企画や立案段階の早い時期に、市の窓口(都市計画課都市計画係)まで、ご相談ください
  • 行為の内容を確認し、届け出の対象になるのか、景観計画上どのような制限がかかるのかなどについてお答えします。

事前協議

  • 届け出の手続きや審査がスムーズに行えるように「事前協議制度」を設けています
  • 届け出対象行為に当てはまる場合は、計画・設計の変更が可能な段階で、できる限り事前協議を行ってください

届け出

次の書類を直接、都市計画課都市計画係に1部お持ちください。

建築物の建築や工作物の建設の場合

  1. 届出書
  2. 付近見取図
  3. 現況カラー写真(2方向以上)
  4. 配置図
  5. 各面の着色立面図(外部仕上げ表を含む)
  6. 平面図
  7. 景観チェックリスト
  8. 外壁材などのサンプル
  9. 委任状(様式自由)(注意)手続きを代理人に委任する場合
参考

提出場所

都市整備部都市計画課都市計画係(市役所本館4階)

 

届け出から着手までの流れのフロー図

各種様式

事前協議や届け出に必要な各種様式は、以下からダウンロードできます。

記入例

行為届出の手引き(2020年3月改定)

手続きの方法や届け出に関するQ&Aをまとめた「行為届出の手引き」を作成しました。

計画の立案や設計、施行に関してご利用ください。

届け出対象行為

届け出の対象となる行為と規模は、地区ごとに決められています。

景観形成重点地区(椎谷地区・荻ノ島地区)以外

景観形成重点地区(椎谷地区・荻ノ島地区)以外で、次の行為を行う場合は、届け出が必要です。

景観形成重点地区の場所は、下記の「景観形成重点地区の範囲」の箇所をご覧ください。

届け出の対象となる行為と規模(景観形成重点地区以外)

届け出の対象となる行為 届け出の対象となる規模
建築物の新築、増築、改築、移転
  • 延べ面積が500平方メートル以上(増築の場合は、既存部分を含めた増築後の延べ面積が500平方メートル以上)
  • 高さが10メートル以上(増築の場合は、既存部分を含めた増築後の高さが10メートル以上)
建築物の外観の変更 (修繕、模様替、色彩の変更)
  • 上記の規模の建築物で、壁面または屋根面それぞれの総面積の2分の1以上の変更
工作物の新設、増築、改築、移転
  • 築造面積が1,000平方メートル以上(増築の場合は、既存部分を含めた増築後の築造面積が1,000平方メートル以上)
  • 地盤面からの高さが10メートル以上(増築の場合は、既存部分を含めた増築後の地盤面からの高さが10メートル以上)
工作物の外観の変更 (修繕、模様替、色彩の変更)
  • 上記の規模の工作物で、外観の総面積の2分の1以上の変更
開発行為 (建築物の建築などを目的とした土地の区画形質の変更)
  • 面積が3,000平方メートル以上
土地の形質の変更 (土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更)
  • 面積が3,000平方メートル以上
  • 切り土や盛り土によるのり面、または擁壁の高さが3メートル以上
屋外における物件の堆積 (屋外での土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積)
  • 高さが3メートル以上
  • 堆積に係る面積が500平方メートル以上、かつ堆積期間が60日以上

景観形成重点地区(椎谷地区・荻ノ島地区)

景観形成重点地区(椎谷地区・荻ノ島地区)内で、次の行為を行う場合は、届け出が必要です。

届け出の対象となる行為と規模(景観形成重点地区)
届け出の対象となる行為 届け出の対象となる規模
建築物の新築、増築、改築、移転
  • 延べ面積が10平方メートル以上(増築の場合は、既存部分を含めた増築後の延べ面積が10平方メートル以上)
建築物の外観の変更 (修繕、模様替、色彩の変更)
  • 上記の規模の建築物で、壁面または屋根面それぞれの総面積の4分の1以上の変更
工作物の新設、増築、改築、移転
  • 築造面積が10平方メートル以上(増築の場合は、既存部分を含めた増築後の築造面積が10平方メートル以上)
  • 地盤面からの高さが3メートル以上(増築の場合は、既存部分を含めた増築後の地盤面からの高さが3メートル以上)
  • 規模にかかわらず全てのカザテ、門、塀(椎谷地区に限る)
工作物の外観の変更 (修繕、模様替、色彩の変更)
  • 上記の規模の工作物で、外観の総面積の2分の1以上の変更
開発行為 (建築物の建築などを目的とした土地の区画形質の変更)
  • 面積が3,000平方メートル以上
土地の形質の変更 (土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更)
  • 面積が3,000平方メートル以上
  • 切り土や盛り土によるのり面、または擁壁の高さが3メートル以上
屋外における物件の堆積 (屋外での土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積)
  • 高さが3メートル以上
  • 堆積に係る面積が500平方メートル以上、かつ堆積期間が60日以上

景観形成重点地区の範囲

届け出の対象になる工作物の種類

景観条例と景観計画

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2021年02月01日