景観法に基づく行為の届け出

柏崎市の貴重な自然、歴史・文化的景観など良好な景観を形成するために「柏崎市景観条例」と景観法に基づく「柏崎市景観計画」を平成28(2016)年6月に施行しました。

景観計画区域(柏崎市全域)内で一定規模以上の行為(届け出対象行為)を行う場合は、行為着手の30日以上前に、柏崎市長への届け出(国や地方公共団体の場合は通知)が必要です。

届け出の流れ

届け出から着手までの流れのフロー図

1.事前相談

企画立案の段階で、都市計画課都市計画係(市役所本館4階)にご相談ください。

行為の内容を確認し、届け出の対象や行為の制限についてお答えします。

2.事前協議

届け出の手続きや審査がスムーズに行えるように「事前協議制度」を設けています。

届け出対象行為に該当する場合は、計画・設計の変更が可能な段階で、できる限り事前協議を行ってください。

3.行為の届け出

行為に着手する30日以上前に、届出書や景観チェックリストなど、指定する書類を都市計画課都市計画係に提出してください。

書類の詳細は『行為届出の手引き』をご覧ください。

届け出の対象となる行為

届け出の対象となる行為と規模は、景観形成重点地区とそれ以外の地域で異なります。

また届出の対象となる工作物の種類を定めています。

景観形成重点地区(椎谷地区・荻ノ島地区)の範囲

景観形成重点地区以外の地域での届け出対象行為

景観形成重点地区(椎谷地区・荻ノ島地区)以外で、次の行為を行う場合は、届け出が必要です。

届け出の対象となる行為と規模(景観形成重点地区以外)

届け出の対象となる行為 届け出の対象となる規模
建築物の新築、増築、改築、移転
  • 延べ面積が500平方メートル以上(増築の場合は、既存部分を含めた増築後の延べ面積が500平方メートル以上)
  • 高さが10メートル以上(増築の場合は、既存部分を含めた増築後の高さが10メートル以上)
建築物の外観の変更 (修繕、模様替、色彩の変更)
  • 上記の規模の建築物で、壁面または屋根面それぞれの総面積の2分の1以上の変更
工作物の新設、増築、改築、移転
  • 築造面積が1,000平方メートル以上(増築の場合は、既存部分を含めた増築後の築造面積が1,000平方メートル以上)
  • 地盤面からの高さが10メートル以上(増築の場合は、既存部分を含めた増築後の地盤面からの高さが10メートル以上)
工作物の外観の変更 (修繕、模様替、色彩の変更)
  • 上記の規模の工作物で、外観の総面積の2分の1以上の変更
開発行為 (建築物の建築などを目的とした土地の区画形質の変更)
  • 面積が3,000平方メートル以上
土地の形質の変更 (土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更)
  • 面積が3,000平方メートル以上
  • 切り土や盛り土によるのり面、または擁壁の高さが3メートル以上
屋外における物件の堆積 (屋外での土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積)
  • 高さが3メートル以上
  • 堆積に係る面積が500平方メートル以上、かつ堆積期間が60日以上

景観形成重点地区(椎谷地区・荻ノ島地区)での届け出対象行為

景観形成重点地区(椎谷地区・荻ノ島地区)内で、次の行為を行う場合は、届け出が必要です。

届け出の対象となる行為と規模(景観形成重点地区)
届け出の対象となる行為 届け出の対象となる規模
建築物の新築、増築、改築、移転
  • 延べ面積が10平方メートル以上(増築の場合は、既存部分を含めた増築後の延べ面積が10平方メートル以上)
建築物の外観の変更 (修繕、模様替、色彩の変更)
  • 上記の規模の建築物で、壁面または屋根面それぞれの総面積の4分の1以上の変更
工作物の新設、増築、改築、移転
  • 築造面積が10平方メートル以上(増築の場合は、既存部分を含めた増築後の築造面積が10平方メートル以上)
  • 地盤面からの高さが3メートル以上(増築の場合は、既存部分を含めた増築後の地盤面からの高さが3メートル以上)
  • 規模にかかわらず全てのカザテ、門、塀(椎谷地区に限る)
工作物の外観の変更 (修繕、模様替、色彩の変更)
  • 上記の規模の工作物で、外観の総面積の2分の1以上の変更
開発行為 (建築物の建築などを目的とした土地の区画形質の変更)
  • 面積が3,000平方メートル以上
土地の形質の変更 (土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更)
  • 面積が3,000平方メートル以上
  • 切り土や盛り土によるのり面、または擁壁の高さが3メートル以上
屋外における物件の堆積 (屋外での土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積)
  • 高さが3メートル以上
  • 堆積に係る面積が500平方メートル以上、かつ堆積期間が60日以上

届け出の対象となる工作物の種類

行為届出の手引き(2020年3月改定)

手続きの方法や届け出に関するQ&Aをまとめた「行為届出の手引き」を作成しました。計画の立案や手続きの際にご利用ください。

各種様式

事前協議や届け出に必要な各種様式は、以下からダウンロードできます。

記入例

【参考】柏崎市景観条例・施行規則

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2024年09月18日